次世代育成支援対策推進法が10年間延長され、プラチナくるみん認定制度が創設されます。
法律の延長期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました。
(施行日:2014年4月23日)
現行の認定制度(くるみん認定)について基準が一部改正され、(1)男性の育児休業等取得の基準について、中小企業の特例を拡充、(2)女性の育児休業取得の基準について、計画期間内における育児休業取得率を70%から75%に引き上げ、(3)働き方の見直しの基準を一部改正し、短時間勤務制度やテレワークなどを例示する、といった見直しがされます。
(施行日:2015年4月1日)
くるみん認定を受けた企業のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業に対する新たな認定(特例認定:プラチナくるみん認定)制度が創設されます。特例認定を受けた場合、行動計画の策定・届出に代わり、次世代育成支援対策の実施状況を公表することになります。(施行日:2015年4月1日)
仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制上の優遇措置(所得税、法人税)が延長及び拡充されます。
企業がくるみん認定(次世代育成支援対策に係る基準適合認定)を受けた場合の建物等の割増償却制度(認定を受けた事業年度のみ)について、プラチナくるみん認定(特例基準適合認定)を受けた場合には3年間の割増償却とし、対象資産を一般事業主行動計画に記載された器具備品、車両運搬具並びに建物及び建物附属設備で次世代育成支援対策に資する一定のものとし、割増償却率について見直しを行った上で、その適用期限が3年延長されます。
『労務事情』 №1287 産労総合研究所
解説「改正次世代法の実務」を執筆しました。ぜひ実務にお役立てください。
Contents
1 次世代法改正への経緯
2 改正次世代法の内容
3 指針の改正による改正事項
4 改正法、省令、指針を踏まえて企業に求められる内容
5 改正法、省令、指針を踏まえて企業に求められる実務のポイント
更新日:2014年12月8日
更新日:2014年12月15日
更新日:2015年1月8日
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