プラチナくるみん(特例)認定を受けた場合、行動計画の策定・届出に代わり、次世代育成支援対策の実施状況を公表することになります。
特例認定基準 | 公表事項 |
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【5】男性の育休取得 | ・1年間の男性従業員の育児休業等取得者数 |
・1年間の男性従業員の育児休業等取得率(法定の育児休業等取得率、企業独自の休暇制度の取得率) | |
・企業独自の休暇制度の内容 | |
※労働者数300人以下の企業の特例により認定を受けた企業については、上記に加え、それぞれ以下の事項を公表することが求められます。 | |
・1年間の子の看護休暇取得男性従業員数(1歳に満たない子のために利用した場合を除く) | |
・1年間の子を育てる従業員に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性従業員 | |
・子育てを目的とした企業独自の休暇制度等の内容及び1年間の同制度の利用者数 | |
【6】女性の育休取得 | 1年間の女性従業員の育児休業等取得率 |
【7】3歳から小学校就学前の子を育てる従業員に係る措置 | 育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度として講じている内容 |
【8】働き方の見直しに資する労働条件の整備に係る措置 | (1)所定外労働時間の削減のための措置、(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置、(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の取組内容 |
※任意公表事項 (1)1年間の平均月所定外労働時間、(2)1年間の年次有給休暇取得率 | |
【9】女性の継続就業 | 1年間の女性の継続就業率[*] |
[*](公表対象前年度に在籍(育休中を含む)している者の数/(公表対象前々年度に出産した者の数)又は(公表対象前年度に在職(育休中を含む)している者の数/(公表対象前々年度に出産した者及び出産予定であったが退職した者の数) | |
【10】女性の活躍推進 | 育児休業等を取得し子育てをする女性が就業を継続し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取組の計画及び実施内容 |
更新日:2014年12月8日