勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。
この助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
【OKな場合】
就業規則等において、〇時以降の残業を禁止し、かつ〇時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとされます
【NGな場合】
〇時以降の残業を禁止、〇時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとされます。
令和7年度の交付申請は、令和7年4月1日から受付が開始されています。
交付申請の受付は、令和7年11月28日(※)までです。
(※)この助成金は予算に制約されるため、令和7年11月28日以前に予告なく交付申請の受付を締め切られる場合がありますので、最新の情報を厚生労働省HPでご確認ください。
最終更新日:2025.4.9