介護保険の基礎知識

1 介護保険とは

我が国は、長寿化により介護需要がますます高まることが予想されています。介護が必要な期間が 長期化したり、介護する家族の高齢化が進み、家族だけで介護することには限界があります。
介護に係る費用を国民全体で公平に負担し、利用しやすく公平な社会的支援システムとして構築することを目的として2000年(平成12年)4月に創設されたのが介護保険制度です。

2 介護保険の被保険者

介護保険には2種類の被保険者があります。会社に勤めている人は、40歳になると健康保険料と 一緒に介護保険料が給料から天引きされるようになり、65歳以上の人は原則として年金から介護保険料が天引きされます。

介護保険の被保険者

3 保険給付の流れ

介護認定は次のような流れで受けることができます。
介護保険は市区町村が実施主体になります。

手続き

  1. 被保険者が市区町村に申請をします
  2. 市区町村の介護保険担当者が申請者の面接・調査をします
  3. 申請者の主治医の意見を聴取します
  4. 調査の結果や主治医の意見等を介護認定審査会に通知します
  5. 介護認定審査会は市区町村に審査及び判定結果を通知します
  6. 市区町村は申請者に審査及び判定結果を通知します
  7. 要介護度等に応じて介護保険のサービスを選択・利用します
介護認定の流れ

申請

✓「介護給付」を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分(要介護度1〜5)について、認定を受けなければなりません。

✓「予防給付」を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することについて、要支援認定要支援1〜2)を受けなければなりません。

4 要介護・要支援の定義

(1)要介護

要介護

*被保険者が65歳以上の者(第1号被保険者)については、要介護状態又は要支援状態となった原因は問われませんが、被保険者が40歳以上60歳未満の者(第2号被保険者)については、要介護状態又は要支援状態となった原因が特定疾病でなければ保険給付の対象とはなりません。
*特定疾病とは、脳血管疾患、パーキンソン病、初老期における認知症、がん末期などの疾病が指定されています。

(2)要支援

要支援

5 知っておこう!介護の言葉

(1)ケアプランとケアマネージャー

要介護者・要支援者の心身や生活の状況、本人・家族の希望などを勘案して、①どのような介護サービスを、②いつ、③どれだけ利用するかを書面にまとめたものをケアプランといいます。これは、ケアマネージャー(介護支援専門員)が作成します。ケアプランの作成料は無料です。ケアマネージャーは、ケアプランを作成する他、家族との連絡調整や様々な手続きを行う専門職です。

(2)地域包括支援センター(※)

介護保険は、申請や介護認定などは市区町村が実施主体となりますが、介護認定後に介護サービスを選択したり利用したり場合に利用する機関は別にあります。
誰でも住み慣れた地域でいつまでの暮らしたいと思うもの、高齢者はさらにその想いが強いものです。高齢者本人はもちろん、その家族からの相談や情報を行う機関が地域包括支援センターです。主任ケアマネージャー(ケアマネージャーとしての実務経験が5年以上あり、専門員研修を修了)、社会福祉士、保健師などがチームとなって様々な支援をしてくれます。

※地域包括支援センターには各自治体ごとに親しみやすい愛称がつけられています。
ex.高齢者あんしん相談センター、あんしすこやかセンター など

(3)指定居宅介護支援事業者

都道府県知事の指定を受けている介護サービス事業者のことを指定居宅介護支援事業者といいます。介護保険を利用した場合、利用者の自己負担は1割ですが、これは指定を受けている居宅介護事業者からサービスを受けた場合です。それ以外の事業者からサービスを受けた場合は全額利用者の自己負担になります。

記事一覧

企業向け

【勤務間インターバル制度】
勤務間インターバル制度

【働き方改革】
【SDGs】
【妊娠・出産・育児】
【女性活躍推進】
【介護】
【治療との両立】
【ダブルケア】
【テレワーク】
【法律】
【事例集】

個人向け

【妊娠・出産・育児】
【介護】
【治療との両立】
【ダブルケアカフェ】
椅子