※平成28年4月、都道府県労働局の組織の見直しにより、雇用均等室は「雇用環境・均等部(室)」になりました。
各都道府県には雇用均等室があります。均等室では、会社と働く人との間で育児・介護休業等の民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行います。
援助の制度には、都道府県労働局長による援助と調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停の2種類があります。
育児・介護休業法に基づく紛争解決援助の対象になるには以下のとおりです。
紛争の当事者である男女労働者
※事業主もこの制度の利用ができます。
※当事者以外の方の申出はできません。
※援助の対象となっている場合でも、
裁判中や他の行政機関に相談中などの場合は制度を利用できない場合もあります。
平成28年4月より、都道府県雇用均等室は新組織都道府県『雇用環境・均等部(室)』になりました。
援助や調停を1人で行うことが不安な場合は、社会保険労務士の中でも頭に「特定」と付いている社会保険労務士に相談することをお勧めします。
特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争解決をサポートするADR代理業務を行うことができる社会保険労務士です。安心してご相談ください。
更新日:2016.4.5