新たな過労死等の防止のための対策に関する大綱

新過労死等防止対策大綱

平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号、平成26年11月1日)が施行され、この法律に基づき、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成30年7月24日閣議決定)が定められていました。

 過労死をゼロとすることを目指し取りまとめられた大綱ですが、インターバル制度導入目標はが未達に終わるなど、各取組の強化が求められていました。

新大綱の5つのポイント

  1. 新たに「第3 過労死等防止対策の数値目標」を立てて、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」など3分野の数値目標を改めて掲げるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標など新たな3つの分野の数値目標を掲げたこと。
  2. 「第4 国が取り組む重点対策」において、「労働行政機関等(都道府県労働局、労働基準監督署又は地方公共団体)における対策」を新たに項立てし、関係法令等に基づき重点的に取り組む対策として、下記3点などを明記したこと。
    (1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底、
    (2)過重労働による健康障害の防止対策、
    (3)メンタルヘルス対策・ハラスメント対策
  3. 調査研究における重点業種等(過労死等が多く発生している又は長時間労働者が多いとの指摘がある職種・業種)として、自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療を引き続き対象とするとともに、近年の状況を踏まえ、建設業、メディア業界を追加したこと。また、上記重点業種等に加え、宿泊業等についての取組も記載したこと。
  4. 勤務間インターバル制度を推進するための取組や、若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組について新たに記載したこと。
  5.  職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントを包括的に「職場におけるハラスメント」として位置付け、その予防・解決のための取組を記載したこと。

見直された勤務間インターバル制度に関する数値目標

新大綱では取組を強化すべく、インターバル制度については下記のように数値目標が見直されました。

労働者30人以上の企業のうち、
目標 数値目標 時期
勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合 5%未満 2025年まで
勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への割合 15%以上 2025年まで

*特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。

実務での活用例

大綱では、勤務間インターバル制度はテレワークにおいても長時間労働を抑制する手段として考えられ、制度を利用することも考えられてるとしています。

 実務上では、勤務間インターバル制度とテレワークを組み合わせるなどにより、より柔軟な働き方が広がる可能があります。

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最終更新日:2021.7.30

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