看護休暇・介護休暇の時間単位取得

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能になります

令和元年12月27日に、改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。改正により、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるようになりました。
 
 令和3年1月1日より、看護休暇や介護休暇は、時間単位で取得できるようになります。

介護

改正のポイント

改正前 改正後
1 半日単位での取得が可能 時間単位での取得が可能
2 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない 全ての労働者が取得できる
  • 「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにします。
  • 法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」(*)なしの時間単位休暇です。

・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮が求められます。
・既に、「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になりますので、注意が必要です。

(*)いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中で再び戻ることを指します。

施行日

令和3年1月1日

予防注射

Loop Vol.14

葛飾区男女平等センター・事業所向け情報誌『LooP』
「育児介護休業法施行規則等改正~企業が知っておくこと」

弊社代表が寄稿させていただきました。
ぜひ、お役立てください。

最終更新日:2020.11.10

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