産休と育休の比較

はじめに

出産・育児期に仕事を継続するための国の制度は徐々に整ってきています。産休と育休の違いをまとめました。上手に制度を利用しましょう。

産休と育休の違い

産 休 育 休
名称 産前・産後休業 育児休業
根拠法 労働基準法 育児・介護休業法
期間 産前6週(多胎14週)+産後8週 原則、子が1歳に達するまで
対象 女性労働者(パート・アルバイト・派遣労働者を含む全ての労働者に適用) 男女労働者(勤続1年未満など、対象外にできる場合もある)
不利益取扱い 産休を理由とする不利益取り扱いは禁止(均等法第9条第3項) 育休を理由とする不利益取扱いは禁止(育介法第10条)

事業主の収支

産 休 育 休
賃金 賃金の支払い義務は無い 賃金の支払い義務はない
社保 支払う必要がある 手続きをすれば免除
雇保 無給の場合、保険料は発生しない 無給の場合、保険料は発生しない
労保
⇒金銭面での事業主負担は、産休中の社会保険料(厚生年金保険料+健康保険料)

労働者の収支

産 休 育 休
賃金 就業規則による(無給の場合も有る) 就業規則による(無給の場合も有る)
社保 支払う必要がある 手続きをすれば免除
雇保 無給の場合、保険料は発生しない 無給の場合、保険料は発生しない
労保 事業のみが支払うもの 事業主のみが支払うもの
手当・給付 出産手当金
(賃金の3分の2相当額)
育児休業給付
(賃金の50%相当額)
⇒労働者の収入は、産休中の出産手当金+育休中の育児休業給付です。

参考文献:東京労働局雇用均等室紛争解決事例集

プラス情報

現在、育児休業中の社会保険料は免除されています。さらに、厚生労働省では産休中の保険料支払も免除する方向で検討がなされています。育児休業中の保険料免除の期間と同様に、保険料を納めたとみなして年金の支給額も計算する措置も検討されています。(平成23年11月現在)

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