産休と育休の比較

はじめに

出産・育児期に仕事を継続するための国の制度は徐々に整ってきています。産休と育休の違いをまとめました。上手に制度を利用しましょう。

産休と育休の違い

産 休 育 休
名称 産前・産後休業 育児休業
根拠法 労働基準法 育児・介護休業法
期間 産前6週(多胎14週)+産後8週 原則、子が1歳に達するまで
対象 女性労働者(パート・アルバイト・派遣労働者を含む全ての労働者に適用) 男女労働者(勤続1年未満など、対象外にできる場合もある)
不利益取扱い 産休を理由とする不利益取り扱いは禁止(均等法第9条第3項) 育休を理由とする不利益取扱いは禁止(育介法第10条)

事業主の収支

産 休 育 休
賃金 賃金の支払い義務は無い 賃金の支払い義務はない
社保 払う必要がある(※注意) 手続きをすれば免除
雇保 無給の場合、保険料は発生しない 無給の場合、保険料は発生しない
労保
⇒金銭面での事業主負担は、産休中の社会保険料(厚生年金保険料+健康保険料)

(※注意)法律改正により手続きをすれば免除になります(施行日:平成26年4月)

労働者の収支

産 休 育 休
賃金 就業規則による(無給の場合も有る) 就業規則による(無給の場合も有る)
社保 支払う必要がある(※注意) 手続きをすれば免除
雇保 無給の場合、保険料は発生しない 無給の場合、保険料は発生しない
労保 事業のみが支払うもの 事業主のみが支払うもの
手当・給付 出産手当金
(賃金の3分の2相当額)
育児休業給付
(賃金の50%相当額)

⇒労働者の収入は、産休中の出産手当金+育休中の育児休業給付です。

(※注意)法律改正により手続きをすれば免除されます(施行日:平成26年4月)。

産休期間中の保険料も免除へ

育児休業期間中の厚生年金(健康保険)の保険料免除と同様に、産休期間中の保険料も免除する法律が平成24年8月10日に成立し、同22日に公布されました。
施行日は、平成26年4月1日です。
 産前産後休業修了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないように、産前産後休業後の3カ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定する特例も設けられました。

  • 東京労働局雇用均等室紛争解決事例集

更新日:2013年5月13日

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