改正育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法が、2024年(令和6)年5月24日、国会で可決・成立し、同月31日に公布されました。2025年(令和7年)4月1日より段階的に施行されます。
※詳細は政令で定められます。
改正法には、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、始業時刻等の変更、テレワーク等(1カ月あたり10日)、短時間勤務など省令で定めるものから2つ以上を措置することを事業主の義務とする(公布後1年6カ月以内の施行)、所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大、育児のためのテレワークの導入の努力義務化、子の看護休暇の対象となる子の範囲や取得事由の拡大等(2025年4月1日施行)などが盛り込まれました。
最終更新日:2024.6.25