労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が2025年6月4日に成立し、6月11日に公布されました。
この改正法の柱は、
(1)ハラスメントの対策強化
(2)女性活躍のさらなる推進
です。
①カスタマーハラスメント対策の強化
②就活等セクシュアルハラスメント対策の強化
2026年中(公布日から最長1年6か月以内に施行)
①2026年3月末までの時限法として2015年に制定された法律の有効期限を2036年3月31日まで10年間延長すること(すでに公布日に施行)
②企業規模
・常用労働者301人以上の企業
「男女の賃金の差異」及び「管理職に占める女性労働者の割合」を含む計4項目
・ 常用労働者101人以上の企業
「男女の賃金の差異」及び「管理職に占める女性労働者の割合」を含む計3項目
の公表が義務化されたことです。
2026年4月1日(一部はすでに施行)
厚生労働省の最新の情報を入手し、早めに準備を進めましょう。
最終更新日:2025.10.22

