育児休業を取りたいけれど、収入が心配で取得をあきらめたり、躊躇してしまったり・・・。
育児休業期間中は社会保険料免除があることから、休業前の手取り賃金と比較した場合、概ね8割程度が支給されることになります。
育児休業中の経済的支援を知り、そして賢く使いましょう。夫婦で育児休業を取りたい!
その願いを実現しましょう!
産前産後休業の期間中、健康保険から1日につき、原則として賃金の3分の2 相当額が支給されます。ただし、休業している間にも会社から給与が支払われ、出産手当金よりも多い額が支給されている場合には、出産手当金は、支給さ ません。
健康保険の加入者が出産したとき、1児につき42万円(産科医療補償制度加算対象出産の場合)が出産育児一時金として支給されます。
労働者が1歳未満(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合については最長で2歳未満)の子を養育するための育児休業を行う場合に、育児休業給付金が支給されます。
支給額は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金の支給日数の合計が180日までは休業開始時賃金月額の67%相当額(それ以降は50%相当額)です。
180日までの給付割合67%は労働者ごとに適用されますので、両親が各々、 6か月間の育児休業を取得した場合は、各々の育児休業6ヶ月分(2人で12ヶ月分)について給付割合67%が適用されることになります。
産後パパ育休の場合は出生時育児休業給付金として休業開始時賃金月額の67%相当額が支給されます。
育児休業中、産後パパ育休中は支払いが免除されます。
※産前産後休業中も同様です。
育児休業中、産後パパ育休中に勤務先から給与が支給されない場合は保険料負担はありません。
※産前産後休業中、介護休業中も同様です。
育児休業給付は非課税ですので、この給付から所得税及び復興特別所得税は差し引かれません。
※介護休業給付も同様です。
住民税は前年の収入により今年度の税額が決定されますので、育児休業中・産後パパ育休中も支払う必要があります。ただし、育児休業給付は非課税ですので、次年度の住民税の決定を行う上の収入には算定されません。
※介護休業も同様です。
労働者が家族の介護を行うための休業を行う場合に、介護休業給付金が支給されます。給付額は、休業開始時賃金月額の67%相当額です。
最終更新日:2022.9.12