育児休業中に働いてもいいの?というご相談を受けることがあります。
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていないのです。
しかし例外があり、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
読売新聞オンライン「発言小町」に実際に寄せられた声です。
専門家コメントを寄せさせています。よかったら参考にしてくださいね。
最終更新日:2025.3.20