育休中の就労について

育休中に働いてもいいの?

育児休業中に働いてもいいの?というご相談を受けることがあります。

 育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていないのです。

 しかし例外があり、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。

育児と仕事

留意点

  • 労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。事業主の一方的な指示により就労することはできません。
  • 就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
  • この制度は恒常的・定期的に就労することは想定されていませんので、育児休業をしていることにもなりません。

関連情報

読売新聞オンライン「発言小町」に実際に寄せられた声です。
専門家コメントを寄せさせています。よかったら参考にしてくださいね。

最終更新日:2025.3.20

記事一覧

トピックス

【働き方に関連する政府文書等】

企業向け

【勤務間インターバル制度】
勤務間インターバル制度

【働き方改革】
【SDGs】
【妊娠・出産・育児】
【女性活躍推進】
【介護】
【治療との両立】
【ダブルケア】
【テレワーク】
【法律】

個人向け

【妊娠・出産・育児】
【介護】
【治療との両立】

サロン・ド・パリテ

森

ダブルケアカフェ

椅子

【厚労省】年次有給休暇促進

年次有給休暇