令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法(次世代法)が改正され、次世代法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長され、次世代育成支援対策の推進・強化が図られます。
改正に伴い、行動計画策定・変更時に、育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付けられます。
※詳細は下記リーフレット【1】参照
改正に伴い、くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定基準等が改正されます。
※詳細は下記リーフレット【2】参照
計画期間の時期に関わらず、令和9年3月31日までは旧基準で申請することができます。この経過措置中に付与された認定マークは、旧基準による認定マークになります。
※最新情報は、厚生労働省ホームページで確認してください。
最終更新日:2025.2.4