プラチナくるみんマーク取得のための11の認定基準

くるみん認定を受けた企業のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業に対する新たな認定(プラチナくるみん(特例)認定)制度が創設されます。認定を受けるためには、11の認定基準が設けられています。

王冠

プラチナくるみん(特例)認定基準
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと
行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
平成21年4月1日以降に策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること
男性の育児休業等取得について、次の(1)又は(2)を満たすこと
(1)計画期間内において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者の割合が13%以上であること
(2)計画期間内において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が30%以上であること
【労働者300人以下の企業の特例】計画期間内に男性の育児(1)~(4)のいずれかに該当すれば基準を満たしたものとして扱われます。
(1)計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)
(2)計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること
(3)計画の開始前3年以内の期間に、育児休業等を取得した男性労働者の割合が13%以上であること
(4)計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない場合において、子育てを目的とした企業独自の休暇制度を利用した男性労働者がいること
計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること
【労働者数300人以下の企業の特例】計画期間内の女性の育児休業等取得率が75%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性育休業取得率が75%以上であれば基準を満たすこととして扱われます。
3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻等の措置に準じる制度」を講じていること
次の(1)~(3)すべてについて取り組むとともに、少なくとも(1)又は(2)について数値目標を定めて実施し、達成していること。ただし、所定外労働時間については一定の条件(※)を満たすこととする。
(1)所定外労働時間の削減のための措置
(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
※一定の条件とは、次のア又は1イを満たすこと
ア 計画期間終了前直近1年間の平均週労働時間が60時間以上の労働者の割合が5%以下であること
イ 計画期間終了前直近1年間の平均月時間外労働が80時間以上である労働者が1人もいないこと
次の(1)又は(2)を満たすこと
(1)計画期間において、子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日に在職(育休中を含む)している者の割合が90%以上であること。
(2)計画期間において、子を出産した女性労働者及び子を出産する予定であったが退職した女性労働者のうち、子の1歳の誕生日に在職(育休中を含む)している者の割合が55%以上であること
【労働者数300人以下の企業の特例】(1)又は(2)のいずれにも該当しない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、(1)又は(2)を満たせば基準を満たすこととして扱われます。
10 育児休業等を取得し又は子育てをする女性労働者が就業を継続し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取組の計画を策定し、これを実施していること
11 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
星

更新日:2014年12月8日

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