現行認定基準の一部が改正されます。
新認定基準 | |
---|---|
1 | 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと |
2 | 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること |
3 | 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと |
4 | 平成21年4月1日以降に策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること |
5 | 計画期間において、男性労働者の育児休業等を取得した者が1人以上いること |
【労働者数300人以下の企業の特例】計画期間内に男性の育児休業等取得者がいなかった場合でも、(1)~(4)のいずれかに該当すれば基準を満たすこととして扱われます。 | |
(1)計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性社員がいること(1歳に満たない子のために利用した場合を除く) | |
(2)計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること | |
(3)計画の開始前3年以内の期間に、育児休業等を取得した男性労働者がいること | |
(4)計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない場合において、子育てを目的とした企業独自の休暇制度を利用した男性労働者がいること | |
6 | 計画期間内において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること |
【労働者数300人以下の企業の特例】計画期間内の女性の育児休業等取得率が75%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が75%以上であれば基準を満たしたものとして扱われます。 | |
7 | 3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻等の措置に準じる制度」を講じていること |
8 | 次の(1)~(3)のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて実施していること |
(1)所定外労働の削減のための措置 | |
(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置 | |
(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 | |
9 | 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと |
更新日:2014年12月8日