[平成26年4月]産休中の保険料免除の実務

平成26年4月から、産前産後休業期間中の保険料免除制度がスタートします。
実務上の手続きは、育児休業と同様に、事業主が申出を行うことになります。届出により、事業主及び被保険者の厚生年金保険料及び健康保険料が免除されます。保険料免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

妊婦

産前産後休業中の保険料免除

産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。

対象

対象者

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方

免除対象月

平成26年4月分以降の保険料

手続方法

手続を行う方

事業主

提出書類

産前産後休業取得者申出書
※添付書類なし

提出時期

産前産後休業期間中

提出方法

電子申請・郵送・窓口持参

標準報酬の改定

産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定されます。

対象

対象者

平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方

手続方法

手続を行う方

被保険者(事業主を経由)

提出書類

産前産後休業終了時報酬月額変更届

注意点

産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出はできません。

標準報酬月額特例措置の終了

3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。
なお、「養育期間標準報酬月額特例終了届」の提出不要です。

<イメージ>
第1子の育児休業終了後、職場に復帰し、3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬の月額の特例措置を受けていた方が、第2子の出産のために産前産後休業が開始されたときには、特定措置は終了します。

保険料免除の手続き例

「出産前」に産休期間中の保険料免除を申出した場合

1 出産予定日より「前」に出産した場合

(1)産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
(2)出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出

<イメージ>

産後1

2 出産日より「後」に出産した場合

(1)産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
(2)出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出

<イメージ>

産後2

3 出産予定に出産した場合

・産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
・その後、出産予定日どおりに出産した場合は「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要です。

「出産後」に産休期間中の保険料免除を申出した場合

(1)出産後に、「産前産後休業取得者申出書」を提出
(出産予定日、出産日の両方を申出)

<イメージ>

産後3

産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合

当初申出した(1)の産休終了予定年月日よりも前に産休を終了した場合、(2)「産前産後休業取得者変更(終了)届」により終了日を届出
(終了予定日どおりに終了した場合は、届出は不要です)

<イメージ>

産後4

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本書の執筆段階では、産休中の保険料免除に関する実務上の手続きの記載が間に合いませんでした。ぜひ、当サイト記事をご参考になさってください。

更新日:2014年2月7日
更新日:2014年4月2日

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