平成26年4月より産休期間中の保険料免除がスタートします。
具体的な手続き方法は、平成26年2月上旬頃お届けする予定です。
社会経済の変化に対応した社会保障の機能強化が求められ、現役世代を含めた全ての人が、より受益できる社会保障制度の再構築が喫緊の課題となっていました。
そこで社会保障・税一体改革素案(平成23年12月30日)がまとめられ、平成24年1月6日社会保障改革本部にて正式決定されました。
これにより、与野党協議を踏まえ、第180回通常国会(平成24年8月10日)改正法案が成立し、8月22日に公布されました。
これにより産休中の厚生年金保険料および健康保険料が免除されることになります。
法律の施行日は、平成26年4月1日です(政令第136号)。
我が国は、国際的に見ても高齢者向けの公的支出は充実している一方、子育て世代向けの公的支出は十分ではありませんでした。社会保障・税の一体改革では、子ども・子育て支援を”未来への投資”として対策の強化を図ります。消費税率の引上げが前提となりますが、消費税の充当先を今までの年金・医療・介護に「子育て」を加えて、社会保障4経費と位置づけました。
産休中の保険料負担免除に関しては、「多様な働き方を支える社会保障制度」(上記、改革の方向性4.)に位置づけられています。次世代育成の観点から、厚生年金の被保険者について、育児休業期間中に加え、産前・産後休業期間中(※)も、同様に年金保険料は免除し、将来の年金給付には反映させる措置が行われます。これにより、出産前後の経済的負担が軽減され、子どもを生みながら働きやすい環境を整えることが目的です。健康保険料についても同様に免除が行われます。なお、保険料の免除は申出より、事業主及び被保険者双方の保険料が対象です。
(※)産前産後休業期間
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間のうち、被保険者が業務に従事しなかった期間のことです。
*健康保険料についても同様に免除が行われます。
育児休業後についての措置と同様に、産前産後休業終了後に、育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額が改定されます。
平成26年4月1日
月刊ビジネスガイド別冊3月号『SR』 日本法令
Pick UP!「少子化対策・次世代育成』
~産休・育休をめぐる法改正&次世代法改正~
月刊ビジネスガイド別冊『SR』に関連記事を執筆しています。
ぜひ実務にお役立てください。
上記書籍の執筆段階では、産休期間中の保険料免除の実務上の手続きの記載が間に合いませんでした。当サイト内に手続方法をまとめました。ぜひご参考までにご覧ください。
更新日:2013年5月13日
更新日:2014年2月5日
更新日:2014年2月7日
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