【助成金の対象期間の延長について】
母性健康管理措置・助成金の期限が令和5年3月末まで延長されました。
※助成金の内容が頻繁に改正されています。
厚生労働省HPで最新の情報を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が2種類あります。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
(2)両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
以下の条件を満たした事業主に支給されるのが、(2)「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」です。
令和2年5月7日から令和5年3月31日までの期間で、①~③全ての条件を満たした事業主が対象
1. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
3. 当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主
対象労働者1人当たり 28.5万円 ※1事業所あたり5人まで
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで
※申請は事業所単位
最終更新日:2022.4.7
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