<新型コロナウイルス関連>

母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
厚生労働省から助成金の詳細が公表され次第、内容を更新します。

【助成金の対象期間の延長について】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置・助成金の期限が令和5年3月末まで延長されました。

※助成金の内容が頻繁に改正されます。
 厚生労働省HPで最新の情報を確認してください。

母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が創設されています。

妊婦

助成金の対象

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、
下記の1~4の全ての条件を満たす事業主が対象です。

1. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
3. 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、当該休暇を合計して5日以上取
4.この助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)と令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給してないこと

助成内容

1事業場につき1回限り15万円

申請期間

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和4年5月31日まで

※申請は事業場単位

最終更新日:2022.4.6

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