仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制上の優遇措置(所得税、法人税)が延長及び拡充されます。
企業がくるみん認定(次世代育成支援対策に係る基準適合認定)を受けた場合の建物等の割増償却制度(認定を受けた事業年度のみ)について、プラチナくるみん認定(特例基準適合認定)を受けた場合には3年間の割増償却とし、対象資産を一般事業主行動計画に記載された器具備品、車両運搬具並びに建物及び建物附属設備で次世代育成支援対策に資する一定のものとし、割増償却率について見直しを行った上で、その適用期限が3年延長されます。
更新日:2015年1月8日