2017年4月1日、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令が施行されました(公布日:2017年3月30日)。
今回の改正では、真に子育てをサポートしている企業を対象とするよう見直す必要があったことから、基準等の見直しに当たっては、長時間労働が恒常化している企業は認定しないこととされました。
【参考】
同様の観点から、えるぼし、ユースエールの認定基準等も、各認定制度の趣旨に真に合致した企業が認定を取得できるよう見直しが行われました。
⇒具体的には、くるみん認定、プラチナくるみん認定ともに、
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ
の2つの基準を満たす必要があります。
⇒具体的には、企業の子育てサポートには、男性の育児を支援することが重要であることから、くるみん認定の男性の育児休業取得率は7%以上と、より高い基準となりました。
⇒具体的には、「関係法令に違反する重大な事実がないこと」という認定要件に、「労働基準関係法令の同一条項に複数回違反」等が追加され、対象企業の法令違反を、より厳しく確認するようになりました。
プラチナくるみんについては、
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の各月の平均時間
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者の数
が公表事項に追加されました。
⇒具体的には、男性による育児の促進に関する取組を評価するため、くるみんの認定については、「企業が講ずる育児を目的とした休暇制度の取得率15%以上かつ育児休業取得者1人以上」の場合も基準を満たすことができるようになりました。
「くるみん」、「プラチナくるみん」について、認定を満たさなくなった場合は、事業主が所轄都道府県労働局にその旨を申し出ることができる制度が創設されました。
「くるみん」、「プラチナくるみん」について、認定を取り消された場合、取り消しから3年経過するまで再取得できないこととされました。ただし、数値基準を満たさなくなり、認定辞退を行った事業主について、基準を満たせば随時再取得できることとされました。
『労務事情』№1342 産労総合研究所
ワンポイント解説「くるみん、えるぼし、ユースエール等の改正と実務」を執筆しました。
ぜひお役立てください。
更新日:2017.4.5
更新日:2017.6.11
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