くるみん認定・プラチナくるみん新認定基準

改正の趣旨

2017年4月1日、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令が施行されました(公布日:2017年3月30日)。
 今回の改正では、真に子育てをサポートしている企業を対象とするよう見直す必要があったことから、基準等の見直しに当たっては、長時間労働が恒常化している企業は認定しないこととされました。

くるみn

【参考】
同様の観点から、えるぼし、ユースエールの認定基準等も、各認定制度の趣旨に真に合致した企業が認定を取得できるよう見直しが行われました。

  • 「くるみん」
    厚生労働大臣が次世代法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立のための行動計画を策定・実施し、その結果が一定の要件を満たした企業を認定する制度
  • 「プラチナくるみん」
    くるみん認定を取得しており、さらに両立支援の取組が進んでいる企業が一定の要件を満たした企業を認定する制度
  • 「えるぼし」
    厚生労働大臣が女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に積極的で、取組の実施状況などが優秀な企業を認定する制度
  • 「ユースエール」
    若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で雇用管理の状況などが優秀な中小企業を認定する制度

認定基準等の主な改正ポイント

労働時間数について

法定時間外労働等の実績に係る基準が新しくなりました
  • 「くるみん」について、新たに労働時間数について基準が設けられました。
  • 「プラチナくるみん」についても、労働時間に関する認定基準が厳格化されました。

⇒具体的には、くるみん認定、プラチナくるみん認定ともに、
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ
の2つの基準を満たす必要があります。

男性の育児休業取得について

男性育休取得率の認定基準が「1人以上」から「7%以上」になりました
  • 企業規模に関係なく、男性の育児休業等取得率が1人以上という取得人数を基準としていた「くるみん」について、取得率を基準となります。

⇒具体的には、企業の子育てサポートには、男性の育児を支援することが重要であることから、くるみん認定の男性の育児休業取得率は7%以上と、より高い基準となりました。

関係法令に違反する重大な事実について

対象企業に労働関係の法令違反がないか、より厳しく確認するようになりました
  • 「くるみん」、「プラチナくるみん」について、労働基準法等違反は書類送検を不認定や認定取消の対象としていましたが、是正勧告を受けて是正していない場合も不認定や認定取消の対象とされました。 

⇒具体的には、「関係法令に違反する重大な事実がないこと」という認定要件に、「労働基準関係法令の同一条項に複数回違反」等が追加され、対象企業の法令違反を、より厳しく確認するようになりました。

プラチナくるみんの公表事項を追加

  • 公表事項に、労働時間数の実績が追加されました。

プラチナくるみんについては、
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の各月の平均時間
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者の数
が公表事項に追加されました。

育休以外の男性の育児も評価

  • 男性の育休取得率にかえて、育児目的休暇取得等でも認定基準を満たすことができるようになりました。

⇒具体的には、男性による育児の促進に関する取組を評価するため、くるみんの認定については、「企業が講ずる育児を目的とした休暇制度の取得率15%以上かつ育児休業取得者1人以上」の場合も基準を満たすことができるようになりました。

その他

認定辞退制度の創設

「くるみん」、「プラチナくるみん」について、認定を満たさなくなった場合は、事業主が所轄都道府県労働局にその旨を申し出ることができる制度が創設されました。

取消後の再取得期間の見直し

「くるみん」、「プラチナくるみん」について、認定を取り消された場合、取り消しから3年経過するまで再取得できないこととされました。ただし、数値基準を満たさなくなり、認定辞退を行った事業主について、基準を満たせば随時再取得できることとされました。

労務事情№1342

『労務事情』№1342 産労総合研究所

ワンポイント解説「くるみん、えるぼし、ユースエール等の改正と実務」を執筆しました。
ぜひお役立てください。

更新日:2017.4.5
更新日:2017.6.11

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