くるみん認定基準 | プラチナくるみん認定基準 |
---|---|
1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと | 1~4 改正くるみん認定基準1~4と同一 |
2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること | |
3.行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと | |
4.平成21年4月1日以降に策定・変更した行動計画を公表し、労働者への周知を適切に行っていること | |
5.男性の育児休業等取得について、次の(1)又は(2)を満たすこと | 5.男性の育児休業等取得について、次の(1)又は(2)を満たすこと |
(1)計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等を取得した者の割合が7%以上であること | (1)計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等を取得した者の割合が13%以上であること |
(2)計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が15%以上であり、かつ、育児休業等をした者の数が1人以上いること | (2)計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が30%以上であり、かつ、育児休業等をした者の数が1人以上いること |
【従業員300人以下の企業の特例】 | 【従業員300人以下の企業の特例】 |
計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似した企業独自の休暇制度の利用者がいなかった場合でも、(1)~(4)のいずれかに該当すれば基準を満たす | 計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似した企業独自の休暇制度の利用者がいない場合でも、改正くるみん認定の5.(1)、(2)、(4)もしくは「計画の開始前3年間に、育児休業等を取得した男性労働者の割合が13%以上」のいずれかに該当すれば基準を満たす |
(1)計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳に満たない子のために利用した場合を除く) | |
(2)計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること | |
(3)計画の開始前3年以内の期間に、育児休業等を取得した男性労働者の割合が7%以上であること | |
(4)計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない場合において、中学校卒業までの子又は小学校就学前の孫についての子育てを目的とした企業独自の休暇制度を利用した男性労働者がいること | |
6.計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること | 6.改正くるみん認定基準6と同一 |
【従業員が300人以下の企業の特例】 | |
上記6.を満たさない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が75%以上であれば基準を満たす | |
7.3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じている | 7.改正くるみん認定基準7と同一 |
8.労働時間数について、次の(1)及び(2)を満たすこと | 8.改正くるみん認定基準8と同一 |
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること | |
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと | |
9.次の(1)~(3)のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて実施していること | 9.改正くるみん認定の9.の(1)~(3)すべてに取り組み、(1)又は(2)について数値目標を定めて実施し、達成すること |
(1)所定外労働の削減のために措置 | |
(2)年次有給休暇の取得促進のための措置 | |
(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 | |
⇒必ずしも、一般事業主行動計画に目標を定める必要はありません | |
10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと(※) | 10.計画期間において |
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日に在職(育休中を含む)している者の割合が90%以上 | |
(2)子を出産した女性労働者及び子を出産する予定であったが退職した女性労働者のうち、子の1歳誕生日に在職(育休中を含む)している者割合が55%以上のいずれかを満たすこと | |
【従業員300人以下の企業の特例】 | |
上記10の(1)又は(2)に該当しない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を併せて計算し(1)又は(2)を満たせば、基準を満たす | |
11.育児休業等を取得し又は子育てをする女性労働者が就業を継続し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取組の計画を策定し、これを実施していること | |
12. 改正くるみん認定基準10と同一 |
※「その他関係法令に違反する重大な事実とは、以下の法令違反等を指します。
・労働基準法、労働安全衛生法等に違反して送検公表
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法で勧告
・労働保険料未納
・長時間労働に関する重大な労働法令に違反し、是正意思なし
・労働基準関係法令の同一条項に複数回違反
・違法な長時間労働を繰り返し行う企業の経営トップに対する都道府県労働局長による是正指導の実施に基づき企業名公表、等
※くるみん認定基準5【従業員300人以下の企業の特例(3)】及びプラチナくるみん認定基準5【従業員300人以下の企業の特例】については、「計画開始とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育児休業取得率が7%(プラチナくるみんの場合は13%)以上」となります。
※「フルタイムの労働者等」とは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者を除く、全ての労働者をいいます。
・2017年4月1日以降の申請は、新基準が適用されるため、申請にあたっては新基準を満たしている必要があrますすが、申請を予定していていた企業で、新基準を満たしていない場合は、行動計画を延長し、新基準の達成を目指すことができます。
・男性の育児休業取得率の基準には、2年間(2019年3月31日まで)の猶予期間が設けら、旧基準で申請することができます。この場合、これまでのマークが付与されます。
・公表事項に労働時間の基準が追加されますが、労働時間実績の公表は2018年3月31日まで猶予されます。
更新日:2017.4.5
更新日:2017.4.17