『えるぼし』マーク認定基準

認定

女性活躍推進法に基づき、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク(えるぼし)を商品などに付すことができます。

えるぼし

認定の段階

認定には、3つの段階があります。

1段階目 以下のいずれも満たすことが必要
【A】に掲げる基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウエブサイトに毎年公表すること
満たさない基準については、事業主行動計画策定指針(※1)に定められた当該基準に関連する取組を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウエブサイトに公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること(※2)
【★】に掲げる基準を全てみたすこと
2段階目 以下のいずれも満たすこと
【A】に掲げる基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績値を厚生労働省のウエブサイトに毎年公表すること
満たさない基準については、事業主行動計画策定指針(※1)に定められた当該基準に関連する取組を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウエブサイトに公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること(※2)
【★】に掲げる基準を全てみたすこと
3段階目 以下のいずれも満たすこと
【A】に掲げる基準の全てを満たし、その実績値を厚生労働省のウエブサイトに毎年公表すること
【★】に掲げる基準を全て満たすこと
★【A】に掲げる基準以外のその他の基準
  • 事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと
  • 定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者に周知をしたこと
  • 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

【A】女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準

評価項目 基準値(実績値)
①採用 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度(※1)であること
②継続就業 (Ⅰ)「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること、 または(Ⅱ)「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること
③労働時間等の働き方 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
④管理職比率 (Ⅰ)管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること(※2)、  または、(Ⅱ)直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の階職にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること
⑤多様なキャリアコース 直近の3事業年度、以下について大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること
A 女性の非正社員から正社員への転換
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

(※1)直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率(女性の応募者数÷女性の採用者数)」×0.8が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率(男性の応募者数÷男性の採用数)」よりも雇用管理区分ぼとにそれぞれ低いこと
(※2)産業大分類を基本に、過去3年間の平均値を毎年改訂

(注)雇用管理区分ごとに算出する場合において、属する労働者数が全労働者数の1割程度に満たない雇用管理区分がある場合は、職務内容等に照らし類似の雇用管理区分をまとめて算出して差し支えないこと(雇用形態が異なる場合を除く)。

更新日:2016月4月20日

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