両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)変更点

女性活躍加速化コースの対象に「短時間正社員」が追加されます

両立支援等助成金「女性加速化コース」とは、女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に支給される助成金です。
 平成30年4月1日申請分より、女性活躍加速化コースの対象となる労働者に 「短時間正社員」が追加されます。社内において 短時間正社員の制度があることが前提 となります。

女性社員

「短時間正社員」とは

「短時間正社員」とは、次の1から4までのすべてに該当する労働者をいいます。
※キャリアアップ助成金における短時間正社員と同義です。

1.期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること

2.派遣労働者として雇用されている者でないこと

3.所定労働時間が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短く、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する労働者であること

(1)同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものであること

(2)同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮するものであること

(3)同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するものであること

4.賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であって、時間当たりの基本給、賞与、退職金等の労働条件が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者と比較して同等である労働者であること

参考

※注意点
助成金の受給には、詳細な要件が定められています。
必ず最新の情報を確認してください。

更新日:2018年4月3日

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