厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行しました。この改正により、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」が追加され、常用労働者301人以上の大企業には、次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内(※)に、直近の男女の賃金の差異の実績を公表することが義務付けらました。
※(例)事業年度が4月~3月の場合令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表
最終更新日:2023.1.31