女性活躍推進法省令・告示改正

男女賃金差異の情報公開

厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行しました。この改正により、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」が追加され、常用労働者301人以上の大企業には、次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内(※)に、直近の男女の賃金の差異の実績を公表することが義務付けらました。

※(例)事業年度が4月~3月の場合
令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表

ポイント

  • 情報開示は、連結ベースではなく、企業単体ごとに行う。ホールディングス(持株会社)も、当該企業について開示を行う。
  • 男女の賃金の差異は、全労働者について、絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で開示する。加えて、同様の割合を正規・非正規雇用に分けて開示を行う。

    ※現在の開示項目として、女性労働者の割合等について、企業の判断で、さらに細かい雇用区分(正規雇用をさらに正社員と勤務地限定に分ける等)で開示しているケースなどは、男女の賃金の割合について、当該区分を開示することは可能。
  • 男女の賃金の差異の開示に際し、説明を追記したい企業のために、説明欄を活用できる。
  • 対象事業主は、常時雇用する労働者301人以上の事業主とする。
    101人~300人の事業主については、施行後の状況等を踏まえて検討することとされている。
  • 金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載事項にも、女性活躍推進法に基づく開示の記載と同様のものを
    開示する。

最終更新日:2023.1.31

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