改正育児介護休業法~男性の育児参加を促進~

男性の育児休業促進を後押し

2021年6月、男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(「出生時育児休業」)、育児休業を取得しやすい雇用環境制度及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け等が盛り込まれた改正育児介護休業法(令和3年法律58号)が成立しました(令和3年6月9日公布)。

 厚生労働省は、2021年8月30日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会で、改正育児・介護休業法の省令案要綱等を諮問し、今回の改正の目玉の一つでもある「出生時育児休業」の施行日を2022年10月1日とする政令案が了承されました。

 これにより、改正法が2022年4月1日から段階的に施行されることになりました。対象は、企業規模を問わず全ての企業です。

男性の育児休業

育児休業取得率を上げるだけでなく、休業を取得しても仕事が回るよう、業務を見える化し、情報を共有、柔軟な働き方を実践する働き方改革を確実に推進しましょう。

主な改正内容と施行日

2022年4月1日

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

育児休業を取得しやすい環境整備の義務づけや有期契約労働者の雇用期間1年以上の要件廃止

雇用環境整備及び労働者への個別周知・意向確認の措置の義務付け

育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置を義務付け

2022年10月1日

出生時育児休業

男性が子の出産から8週間以内に4週間の育児休業を取得できる出生時育児休業(2回の分割可能)の創設

育児休業の分割取得

育児休業(出生時育児休業を除く)は分割して2回まで取得可能

育児休業給付に関する規定の整備(雇用保険法)

2023年4月1日

育児休業の取得の状況の公表の義務付け

従業員数1,000人超の企業に育児休業等の取得の状況を公表することを義務付け

男性の育児

企業実務№855

『男性が育児休業をしやすい職場環境の整え方』
企業実務№855 日本実業出版社

弊社代表が寄稿させていただきました。
ぜひ、実務にお役立てください。

最終更新日:2022年9月9日

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