施行日:2022年4月1日

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

改正前 改正後
(1)引き続き雇用された期間が1年以上、(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない、の2つの要件あり (1)の要件を撤廃し、(2)のみに(※)

雇用環境の整備、個別の周知、意向の確認の措置の義務化

改正内容 現行育休制度
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等) 研修等の取得しやすい環境整備に関する規定なし
妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 個別周知の努力義務のみ

施行日:2022年10月1日

出生時育児休業

新制度 現行育休制度
対象期間/取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳まで)
申出機関 原則休業の2週間前まで(※1) 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能 分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が同意した範囲(※2)で休業中に就業することが可能 原則休業不可

※1 職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられている内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
※2 具体的な手続きの流れは、以下の(1)~(3)のとおりです。
(1)労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
(2)事業主は、労働者が申し出た条件の範囲で候補日・時間を提示
(3)労働者が同意した範囲で就業
*就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定められる予定

育児休業の分割取得

改正前 改正後
原則分割不可。1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 (新制度とは別に)分割して2回まで取得可能

育児休業給付に関する所要の規定の整備(雇用保険法)

  1. 男性の育児休業及び育児休業の分割取得の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備
  2. 出産日のタイミングによって受給資格を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける

施行日:2023年4月1日

育児休業取得状況の公表の義務化

改正内容 現行育休制度
従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況の公表が義務付け プラチナくるみん企業のみ公表

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