改正前 | 改正後 |
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(1)引き続き雇用された期間が1年以上、(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない、の2つの要件あり | (1)の要件を撤廃し、(2)のみに(※) |
改正内容 | 現行育休制度 |
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育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等) | 研修等の取得しやすい環境整備に関する規定なし |
妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 | 個別周知の努力義務のみ |
新制度 | 現行育休制度 | |
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対象期間/取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳まで) |
申出機関 | 原則休業の2週間前まで(※1) | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が同意した範囲(※2)で休業中に就業することが可能 | 原則休業不可 |
※1 職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられている内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
※2 具体的な手続きの流れは、以下の(1)~(3)のとおりです。
(1)労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
(2)事業主は、労働者が申し出た条件の範囲で候補日・時間を提示
(3)労働者が同意した範囲で就業
*就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定められる予定
改正前 | 改正後 |
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原則分割不可。1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 | (新制度とは別に)分割して2回まで取得可能 |
改正内容 | 現行育休制度 |
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従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況の公表が義務付け | プラチナくるみん企業のみ公表 |