全面施行育児・介護休業法

平成24年7月、改正育児・介護休業法全面施行

平成21年、全ての労働者を対象に長時間労働の抑制などの仕事と生活の調和を推進していくために、特に子育てや介護などの家庭の状況から時間制約を抱える時期の労働者の両立支援を目指し、育児・介護休業法が改正されました。その際、従業員数が100人以下の事業主には平成24年6月30日まで一部の規定の適用が猶予されました。
平成24年7月1日より、これまで適用を猶予されていた従業員数が100人以下の事業主にも以下の1〜3の制度が適用になります。

1.短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)

子が3歳に達するまでの短時間勤務制度(1日原則6時間)の義務化

2.所定外労働の制限

子が3歳に達するまでの所定外労働(残業)の免除の制度化

3.介護休暇

介護休暇の制度化(対象家族1人であれば年5日、2人以上は年10日)

改正育児・介護休業法全面施行のポイント

1.短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
  • 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
  • 短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
  • 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。
2.所定外労働の制限
  • 3歳に満たない子を養育する従業員が申出た場合は、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
3.介護休暇
  • 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、従業員に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
  • 介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

※要介護状態とは
負傷、疾病、又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とう状態をいいます。


※対象家族とは
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む)、配偶者の父母です。


※その他の世話とは
(ア)対象家族の介護
(イ)対象家族の通院等の付き添い、対象顔家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族に必要な世話をいいます。

※従業員数が100人以下の事業主すべてに適用になりますが、対象となる従業員や手続きが決められていることに注意が必要です。

早めに就業規則の整備を

短時間勤務制度、所定外労働の制限、介護休暇制度、いずれも就業規則等に制度化されている状態になっていることが必要です。運用で行われているだけでは不十分です。改正育児・介護休業法の全面施行を機会に、従業員のニーズの把握、就業規則全体の見直しを進めるにはとても良い機会でしょう。就業規則の改定後には、労働基準監督署への届出、従業員へに周知等一定の時間を要しますので早めに準備を始めましょう。

規定例

1.短時間勤務制度(所定労働時間の短縮)

(育児短時間勤務)第○条
1.3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時ま
での1時間とする)の6時間とする。
(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる)

2.1にかかわらず、日雇従業員及び1日の所定労働時間が6時間以下である従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。

3.申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書(社内様式○)により所属長に申し出なければならない。申出が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書(社内様式○)を交付する。その他適用のための手続きについては、第○条から第○条までの規定を準用する。

4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく基本給を時間換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当の全額を支給する。

5.賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対する賞与は支給しない。

6.定期昇給及び退職金の算定にあたっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

2.所定外労働の制限

(育児のための所定外労働の免除)第○条
1.3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。

2.申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下、この条において「免除期間」という)について、免除を開始しようとする日(以下、この条において「免除開始予定日」という)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1か月前までに、育児のための所定外労働免除申出書(社内様式○)を所属長に提出するものとする。この場合において、免除期間は、次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

3.会社は、所定外労働免除申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4.申出の日後に申出に係る子が出生したときは、所定外労働免除申出書を提出した者(以下、この条において「申出者」という)は、出生後2週間以内に所属長に所定外労働免除対象児出生届(社内様式○)を提出しなければならない。

5.免除開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、所属長にその旨を通知しなければならない。

6.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等免除に係る子を養育しないこととなった場合  当該事由が発生した日
(2)免除に係る子が3歳に達した場合  当該3歳に達した日
(3)申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
               産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日

7.6(1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、所属長にその旨を通知しなければならない。

3.介護休暇

(介護休暇)第○条

1.要介護状態にある家族その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間に5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。
この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2.介護休暇は、時間単位で取得することができる。

3.取得しようとする者は、原則として、事前に所属長に申し出るものとする。

4.給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定にあたっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。

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