ここが変わる!両立支援助成金

[平成23年4月]

ワークライフバランスを推進するための強い味方、助成金の存在があります。助成金は融資と違い返済する必要がありません。両立支援助成金には実施主体が国だけでなく、都道府県、市区町村など数多くあります。

少しやっかいなところは、助成金はたびたび改正されるということです。助成金は、予算の影響を受けやすく、年度単位で設計されていたり、期間限定で設けられているものもあります。平成23年度も、ワークライフバランスに関連する助成金が改正されましたので、主な変更点をまとめました。

1 両立支援レベルアップ助成金

両立支援レベルアップ助成金には、①子育て期の短時間勤務コース②代替要員確保コース③休業中能力アップコース④育児・介護費用等補助コースの4コースがあります。
平成23年4月と9月の2段階でこれらの助成金が変更されます。

平成23年4月1日からの変更点〜支給額の変更〜

子育て期の短時間勤務支援コース

[現行のコース概要]
子育て期の短時間勤務制度の利用者が初めて出た事業主に対し助成

                    ↓

労働者100人以下の事業主に対する支給額の変更短時間勤務者
1人目       70万円(変更前 100万円)
2人目〜5人目   50万円(変更前  80万円)

平成23年9月1日からの変更点〜助成金の再編・支給機関の変更〜

両立支援助成金の解説図

①子育て期の短時間勤務支援コース

[変更前]両立支援レベルアップ助成金の子育て期の短時間勤務支援コースとして
     21世紀職業財団で申請受付・支給
[変更後]両立支援助成金の子育て期の短時間勤務支援助成金として都道府県労働局雇用
     均等室で申請受付・支給

②代替要員確保コース・③休業中能力アップコース

[現行のコース概要]
②代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等復帰させた事業主に対し助成
③休業中能力アップコース
育児休業・介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場復帰できるようなプログラムを実施した事業主に対し助成

【②、③共通】

[変更前]
両立支援レベルアップ助成金の代替要員確保コース・休業中能力アップコースとして21世紀職業財団で申請受付・支給

[変更後]
(1)中小企業両立支援助成金として、都道府県労働局雇用均等室で申請受付・支給
(2)支給対象事業主を労働者数300人以下の事業主に限定
(3)一般事業主行動計画の届出等を事業主の規模に関わらず要件に追加
(4)事業所ごとの申請から事業主(企業)単位での申請に変更

【②代替要員確保コース】
(1)平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じたという要件を廃止
(2)支給金額を1人あたり一律15万円に変更

【③休業中能力アップコース】
支給限度額を1人あたり21万円に変更

④育児・介護費用等補助コース

[現行のコース概要]
労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の助成を行った事業主に対し助成

[変更後]
平成24年1月の申請をもって廃止
(1)支給対象事業主:平成23年8月31日までに支給要件を満たした事業主
(2)支給対象機関:平成23年1月から12月まで

⑤職場風土改革コース

[現行のコース概要]
両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備を計画的に行った事業主に対し助成

[変更前]平成23年度は実施なし
[変更後]平成23年4月1日において廃止

2 事業所内保育施設設置・運営等助成金

[現行のコース概要]
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が働きやすい環境を整備するために、事業所内保育施設の設置・整備を行った事業主等に対し、その費用の一部を助成。

                    ↓

平成23年9月1日より、両立支援助成金として、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金として支給。

3 中小企業両立支援助成金 

[現行のコース概要]
平成23年10月1日以後に育児休業が終了した者が初めて出たなど一定の要件を満たした労働者数100人以下の中小企業事業主に支給
支給額 育児休業者 1人目      40万円
          2人目〜5人目  15万円

                    ↓

平成23年9月1日より、継続就業支援コースを創設

4 中小企業子育て支援助成金

[現行の助成金概要] 実施機関:都道府県労働局
育児休業取得者等が初めて出た中小企業事業主(労働者100人以下)に対し助成

                    ↓

支給額の変更
育児休業取得者  1人目       70万円(改正前100万円)
         2人目から5人目  50万円(改正前 80万円)
※支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用

<変更点>
支給対象
(1)平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
(2)復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象
   ※平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性あり

[現行の奨励金の概要] 実施機関:都道府県労働局
労働者が育児休業又は育児のための短時間勤務をする機関中に、事業主が独自に一定期間(3カ月)以上経済的支援を行った場合に、その支給額の原則2分の1(中小企業事業主にあっては3分の2)を助成。
※附則第17条の4により現在は原則3分の2(中小企業事業主にあっては4分の3)を助成。

                    ↓

平成23年3月31日をもって、廃止

※平成23年3月31日までに、育児休業取得促進等助成金の要件を満たしている場合は、平成23年4月以降も支給申請は可能です。

助成金申請には、就業規則への規定や一般事業主行動計画の策定などが要件になることがあり、申請の過程を通じて、社内の諸規定類を整備することもできます。
今回改正がされる助成金以外にも、さまざまな両立支援助成金があります。
両立支援助成金を上手に使って、ワークライフバランスを推進しましょう。

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