職場意識改善助成金(テレワークコース)

テレワークの取り組みを検討している(試行的に導入している)中小企業を支援するために、平成26年4月に新設された助成金です。

テレビ会議

職場意識改善助成金(テレワークコース)

対象事業主

テレワークを新規で導入する中小企業事業主(※)
(※)試行的に導入している事業主も対象です。

中小企業事業主の範囲

(下記AまたはBの要件を満たす企業)

業種 A.資本または出資額 B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300万円以下

助成内容

【支給対象となる取組】

下記のいずれか1つ実施する必要があります

  • テレワーク機器等購入経費(※)
    (※)パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外
  • 保守サポート料、通信費
  • クラウドサービス使用料
  • 就業規則・労使協定等の作成、変更
  • 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知、啓発
  • 外部専門家による導入のためのコンサルティング(社会保険労務士など)
【成果目標の設定】
モバイル

以下の1.2の成果目標を両方達成することを目指して実施する必要があります。
*具体的な数値目標の達成を目指す必要があります

  1. 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日在宅で就業するテレワークを実施させる
  2. 評価期間において、対象労働者が終日在宅でテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする
【成果目標の評価期間】

評価期間は、1か月~6か月の間で設定する必要があります。
上記成果目標の実施評価期間は、事業実施期間中(平成27年2月末日まで)の間で設定する必要があります。

【支給額】

取組の実施に要した経費の一部が、目標達成状況に応じて支給されます。

対象経費 助成額
謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、消耗品費、委託費

※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などで、評価期間を超える契約の場合は、評価期間に係る経費のみが対象
対象経費の合計額×補助率
(上限額を超える場合は上限額(※))

(※)「1人当たりの上限額」×対象労働者数
又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額
成果目標の達成状況 達成 未達成
補助率 3/4 1/2
1人当たりの上限額 6万円 4万円
1企業当たりの上限額 150万円 100万円

利用の流れ

  1. 「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出
    締切:平成26年12月15日(月)

    ⇒厚生労働省から事業実施承認通知書が送付されます・

  2. 提出した計画に沿って取り組みを実施
  3. テレワーク相談センターに支給申請
    締切:平成27年度2月末日

    ⇒支給は厚生労働省からされます。

テレワーク相談センターの連絡先は、下記リーフレットでご確認ください。

更新日:2014.4.8

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