平成21年6月24日に改正育児・介護休業法が成立し、一部を除き平成22年6月30日から施行されています。
平成22年6月30日時点で、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年6月30日までの間、一部の改正規定の適用が猶予されています。
制度を準備し、役所への届出、社員への制度の説明などにはある程度の時間が必要です。
余裕を持って準備を始めましょう。
子育て中の従業員からは短時間勤務制度の導入への期待は大きい半面、企業は人員が少なく、短時間勤務者ができる仕事をカバーしにくいために中小企業には導入が難しいとの声があります。また、短時間で働くとなると、賃金や人事制度の課題も多くあります。平成24年7月からは、100人以下の企業にも短時間勤務制度の導入が義務付けとなり、3歳未満の子どもを持つ社員が1日6時間勤務を望んだときは、企業は原則拒むことはできません。計画的に導入への準備を進める必要があります。働く時間が短縮される中で、いかに成果を上げ、本人のキャリアにもつなげていくかが短時間勤務制度のポイントになります。具体的には、勤務時間や時間帯に合った仕事の割り振りを明確にする必要があります。また、会議などは全員が勤務するコア時間帯に行うなど管理職のマネジメント力向上も重要になってきます。短時間勤務者の賃金は、仕事・役割・貢献度による評価を基本にし、本人の努力次第でキャリア形成の遅れを取り戻せる仕組みも必要です。短時間勤務者のみならず、多様な就労形態に応じた複線型の賃金制度への対応が今後企業には必要となるものと思われます。また、フルタイムの社員から短時間勤務者に対する不平等感が出たとしたら、職場に長時間労働が恒常化している可能性があります。働き方の無駄を省いて短時間で生産性の高い仕事を実現すること、そして職場の人間関係が気薄になっているといわれている今だからこそ、“お互い様精神”を大切にする職場の雰囲気を作り上げてください。
要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は10日を限度として、介護休暇を取得することができます。
3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業主は、その労働者を、所定外労働時間を超えて労働させてはなりません。
3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けることが義務付けられます。
上記(3)短時間勤務制度について、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講じることが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定により除外された労働者に関して、育児休業に関する制度に準ずる措置又は「始業時刻変更等の措置(※)」を講じなければなりません。
※①フレックスタイム制度
②始業又は終業の時刻を繰上げ又は繰下げる制度(時差出勤制度)
③労働の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準じる便宜の供与
<注意点>
上記(1)〜(4)以外の育児・介護休業法の改正規定については常時100人以下の労働者を雇用する事業主についても改正規定が適用されており、現時点で就業規則等の変更が必要となっています。
第○条
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