男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのための取り組みを行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成されます。
子の出生後、8週間以内に開始する14日以上の育児休業
※中小企業:5日以上の育児休業
1年度につき1人まで
※過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外です。
【中小企業】 取組および育休1人目:60万円
2人目以降 :15万円
【大企業】 取組および育休1人目:30万円
2人目以降 :15万円
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成されます。
厚生労働省で作成している『介護離職を予防するための両立支援対応モデル』に基づく取り組みを行っていること
【具体的には】
厚生労働省が指定する資料に基づき、以下の全ての取組を行った場合に支給されます。
(1)従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
(2)制度設計・見直し
(3)介護に直面する前の労働者への支援(社内研修・制度周知)
(4)介護に直面した労働者への支援(相談窓口の設置・周知)
(5)働き方改革
※6月24日(金)から支給要件の一部が見直されました。
1企業1回のみ:60万円
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成されます。
1企業につき2人まで
*期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人
正社員、期間雇用者それぞれ1人につき、
【プランを策定し、育休取得したとき】 30万円
【育休者が職場復帰したとき】 30万円
詳細については、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にてご確認ください。
※4月より都道府県労働局雇用均等室は組織変更が行われました。
更新日:2016年4月19日
更新日:2016年6月23日