職場のメンタルヘルス対策義務化への動き

はじめに

事業所に対し医師による従業員へのメンタルヘルスチェック等を義務付ける労働安全衛生法の改正が予定されています。平成23年12月2日、労働安全衛生法の一部を改正する法案が第179回臨時国会に提出され、現在は継続審議とされました。

法案の審議状況

衆院解散、審議未了により廃案になりました。

改正の背景

我が国の自殺者数は、平成10年から13年連続で3万人を超える高水準で推移しています。人口10万人当たりの自殺による死亡率(自殺死亡率)も欧米の先進国と比較して突出して高い水準になるなど極めて深刻な状況にあります。
このような状況を踏まえ、厚生労働省内に平成22年1月、「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」が設置されました。プロジェクトでは、職場におけるメンタルヘルス対策が重点の1つとされ、メンタルヘルス不調者の把握と把握後の適切な対応について検討されました。
また、新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)において、『2020年までに「メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合を100%』とする目標が掲げられました。
さらに国家戦略会議にて日本再生戦略(平成24年7月31日)が策定され、2020年までの目標はそのまま引き継がれ、2015年度の中間目標として『メンタルヘルスケア取組事業所割合を67%』とするとされました。日本再生戦略は11の成長戦略と38の重点せ施策で構成され、メンタルヘルスはこの中で「生活・雇用戦略」に位置づけられています。工程表には、『改正労働安全衛生法の周知啓発の徹底』が2012年度に実施すべき事項に盛り込まれており、改正が近く行わらることを視野にメンタルヘルス対策に取り組むことが求められています。

労働安全衛生法の一部を改正する法律の概要

メンタルヘルス不調に影響を与える職場のストレス要因等について、早期に適切な対応を実施するために、労働者の気づきを促すとともに、職場環境の改善につなげる新たな枠組みが盛り込まれる予定です。

  • 医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務付ける。
  • 労働者は、事業者が行う当該検査を受けなければならない。
  • 検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から、労働者に対し通知されるようにする。医師又は保健師は、労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならないこととする。
  • 検査の結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたときは、医師による面接指導を実施することを事業者に義務付ける。
  • 面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないこととする。
  • 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聞き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮等その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

具体的な枠組み

  1. 一般定期健康診断に併せて医師が労働者のストレスに関する症状・不調を確認、必要と認められるものについて医師による面接指導を受けられるしくみの導入。
    (例)一般健康診断の自覚症状、他覚症状の有無の検査に併せて、労働者の「疲労」、「不安」、「抑うつ」などについて、簡易に確認できる標準的な項目を示す。
  2. 医師は労働者のストレスに関連する症状・不調の状況、面接の要否等について事業者に伝わらないようにする。
  3. 医師による面接の結果、必要な場合には労働者の同意を得て事業者に意見を提出する。
    (例)面接を行った医師は、労働者のストレスの状況などから必要と認める場合には、労働者の同意を得た上で、事業者に対し時間外労働の制限、作業の転換等について意見を述べるものとする。
  4. 健康保持に必要な措置を超えて人事・処遇等において不利益な取り扱いを行ってはならない。
    (例)事業者が医師の意見を勘案し、時間外労働の制限等の措置を講じる場合には、①医師の意見の具体的内容によるものとすること、②労働者の了解を得るための話し合いを実施すること、③医師の意見の内容を労働者に明示することとする。また、事業者は健康確保に必要な措置を超えて不利益な取り扱いを行ってはならない。

今後のメンタルヘルス対策を進める上でのポイント

労働者がメンタルヘルス不調にならないための予防的な観点からの取り組みを総合的に推進することがますます重要になります。
①長時間労働の抑制等の働き方の見直しに向けた取り組み
②メンタルヘルス不調者への適切な対応
③休業した労働者の職場復帰 等

  • 管理職に対する教育の充実
    日々、部下と接している職場の管理職は、部下のメンタルヘルス不調の早期発見、早期対応や、職場のストレス要因の把握や改善の重要な役割をもつことから、職場の管理職に対する教育が大切です。同時に、管理職自身のケアも重要です。
  • 職場のメンタルヘルス対策に関する情報提供の充実
    職場のメンタルヘルス対策を実施する者が容易にメンタルヘルスに関する知識を習得できるような支援が必要です。
  • メンタルヘルス不調者に適切に対応できる産業保険スタッフの養成及び活用
    メンタルヘルスに対する必要な知見等を持ち、必要な場合は適切に専門医につなげることができる専門スタッフの養成が必要です。
  • 配置転換後等のストレスが高まる時期等における取組の強化
    配置転換や転職等による「職場環境の変化」がきっかけとなってうつ病になり自殺するケースが報告されていることから、配置転換後においてストレスが高まる場合があること等について周知啓発等を行い、問題が悪化する前に支援へとつなげることが大切です。
  • うつ病等による休業者の職場復帰のための支援の実施
    うつ病等による休業者は円滑に職場復帰するために、休業の開始から職場復帰までの流れや手順を明確化しておくことが重要です。

外部支援機関の活用

地域産業保健センター

医師等と契約し、保健指導や健康相談などの産業保険サービスを従業員に提供できない、従業員が50人未満の事業場に産業保健サービスを無料で提供する機関です。
<主な業務>
(1)健康相談業務
健康診断の見方、健康づくりのアドバイス、メンタルヘルスの進め方等の相談を行う。
(2)事業場の訪問
医師や保健師が事業場を訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理指導を行う。作業環境改善アドバイスも行う。
(3)産業保健情報の提供
労働衛生や医師会などの情報提供などを行う。

都道府県産業保健推進センター

主に50人以上の事業場等を対象に、そこで働く労働者や事業主等、衛生管理者や保健師、産業医などの産業保健スタッフに対して、様々な指導や相談を無料で行う機関です。
<主な業務>
(1)産業保健情報の提供
産業保健活動に関する情報の提供や仕組み、体制づくりなど企業での産業保健の取り組みに関する指導、助言を行う。
(2)メンタルヘルスに関する相談
労働者の病後、復職後の健康管理に関することなどメンタルヘルスの専門家に相談することができる。メンタルヘルス対策推進センター開設。
(3)産業医等の援助
産業医等が判断や対応に困った際も相談することができる。

ポータルサイト「こころの耳」

厚生労働省のインターネットによる情報提供窓口です。労働者、家族、事業者、上司・同僚、産業医等の支援スタッフに対して様々な情報が提供されています。

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