原則として、妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内に解雇などの不利益な取扱いがなされた場合は、法違反と判断されます。
妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティ・ハラスメント(マタハラ)。
2014年10月の「妊娠による降格は男女雇用機会均等法が原則として禁止しており、本人の同意がなければ違法」とした最高裁判決を受けて、2015年3月31日、厚生労働省は同法の解釈をめぐる新たな考え方を労働局に通知しました。
企業実務№752 日本実業出版社
必要なのは意識改革
『いますぐ実践「マタハラ」防止の社員教育』
企業に求めらられるマタハラ教育について執筆しました。
ぜひ社内でお役立てください。
更新日:2015年4月6日
更新日:2015年5月21日
更新日:2015年9月25日