厚生労働省初のマタハラ実態調査

労働政策審議会雇用均等分科会(2015年11月12日)にて、妊娠・出産を理由に職場で不当な扱いを受ける「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」について、厚生労働省が行った初の実態調査の概要が公表されました。

妊婦

妊娠等を理由とする不利益取扱いの原因
  • 「妊娠、出産」自体を原因と捉えている人が約半数。
  • 「つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下」、「育児休業」、「産前・産後休業等が続く。
妊娠等を理由とする不利益取扱いの経験時の健康状態
  • 半数以上が、健康だったにもかかわらず妊娠等を理由とする不利益取扱いを受けている。
妊娠等を理由とする不利益取扱い行為をした者(複数回答)
  • 妊娠等を理由とする不利益取扱い行為をした者は、「直属上司(男性)」、「直属よりも上位の上司(男性)」に続き、「直属上司(女性)」や「同僚・部下(女性)」が挙げられている。
妊娠等を理由とする不利益取扱い行為の内容(複数回答)
  • 受けた妊娠等を理由とする不利益取扱いの内容としては「解雇」、「雇い止め」がそれぞれ約2割。
  • 約半数に、「迷惑」「辞めたら?」等、権利を取得しずらくする発言を受けた経験あり。
雇用形態ごとの妊娠等を理由とする不利益取扱経験
  • 「派遣労働者」「正社員」の順で、妊娠等を理由とする不利益取扱い経験率が高くなっている。
育児休業の規定の明文化の効果
  • 就業規則等に明文化された育児休業制度の規定のある事業所の方が、従業員の妊娠等を理由とする不利益取扱い経験率が低い。
妊娠等を理由とする不利益取扱い防止策の効果
  • 「妊娠等を理由とする不利益取扱い防止策(※)に取り組んでいる」事業所の方が、「いずれも取り組んでいない事業所」より、従業員の妊娠等を理由とする不利益取扱い率が低い。
妊娠等を理由とする不利益取扱い防止策の効果
  • 「妊娠等を理由とする不利益取扱い防止策に取り組んでいる(※)」事業所の方が、「いずれも取り組んでいない事業所」よりも、就業継続する女性が多い。

(※)妊娠等を理由とする不利益取扱い防止策とは、ここでは以下にような取組を指す。
・管理職い対する研修や周知、職場全体に対する研修や周知
・つわり等により不就労が生じた妊婦がいる職場に対する業務上の応援
・相談、苦情対応窓口担当者への研修、実態調査のためのアンケートや調査   等

妊娠等を理由とする不利益取扱いとは

解雇、雇い止め、契約更新回数の引下げ、退職や不利益な契約内容変更の強要、降格、減給、賞与等に不利益な算定、不利益な配置変更、不利益な自宅待機命令、不利益な人事評価、仕事をさせないなど就業を害する行為、前述のいずれかを示唆する発言、妊娠・出産・育児関連の権利を主張しずらくする発言。

また、派遣労働者については、派遣先から受けた以下のような不利益取扱も含みます。
妊娠、育休、子の看護休暇を理由とした契約打切りや労働者の交替、仕事をさせないなど就業環境を害する行為、前述のいずれかを示唆する発言、妊娠、出産、育児関連の権利を主張しずらくなるような発言。

更新日:2015月12月2日

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