労働政策審議会雇用均等分科会(2015年11月12日)にて、妊娠・出産を理由に職場で不当な扱いを受ける「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」について、厚生労働省が行った初の実態調査の概要が公表されました。
(※)妊娠等を理由とする不利益取扱い防止策とは、ここでは以下にような取組を指す。
・管理職い対する研修や周知、職場全体に対する研修や周知
・つわり等により不就労が生じた妊婦がいる職場に対する業務上の応援
・相談、苦情対応窓口担当者への研修、実態調査のためのアンケートや調査 等
解雇、雇い止め、契約更新回数の引下げ、退職や不利益な契約内容変更の強要、降格、減給、賞与等に不利益な算定、不利益な配置変更、不利益な自宅待機命令、不利益な人事評価、仕事をさせないなど就業を害する行為、前述のいずれかを示唆する発言、妊娠・出産・育児関連の権利を主張しずらくする発言。
また、派遣労働者については、派遣先から受けた以下のような不利益取扱も含みます。
妊娠、育休、子の看護休暇を理由とした契約打切りや労働者の交替、仕事をさせないなど就業環境を害する行為、前述のいずれかを示唆する発言、妊娠、出産、育児関連の権利を主張しずらくなるような発言。
更新日:2015月12月2日
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