妊娠すると、あなた自身やお腹の赤ちゃんの健康のため、定期的に健康検査等を受ける必要があります。健康検査等を受ける時間が必要なときは、会社に申請しましょう。
回 数 | |
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妊娠23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 |
妊娠36週以後出産まで | 1週間に1回 |
男女雇用機会均等法では、事業主に健康診査のための必要な時間の確保を義務付けています。
(男女雇用機会均等法第12条)
主治医から、妊娠中の通勤緩和、休憩時間の延長、つわり&むくみなどの症状に対して勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。
男女雇用機会均等法では、事業主に、健康診査等に基づく指導事項を守ることができるようにするため、必要な措置を講じることを義務付けています。(男女雇用機会均等法第13条)
デパートにお勤めのプレママなど、“1日中売り場に立っているのが、だんだんきつくなってきた・・・”なんていうときは、会社に軽減勤務を「請求」していいのですよ!
母体の健康と赤ちゃんの順調な発育のためには、一般的に労働による負担を軽減しなければならないことは、労働科学の研究および各種調査によって明らかにされているそうです。
妊娠や出産を理由とする解雇は禁止されています。形の上での勧奨退職であっても、「本当は辞めたくなかったのに、辞めざるを得ないように退職を勧奨され、やむを得ず応じた」といったような場合は「解雇」になります。(男女雇用機会均等法第9条)
「カラダが大事だし、何かあったら心配だから、会社を辞めて家庭に入ったら・・・」と会社に言われても、仕事を続ける意思ははっきり伝えましょう
厳しい社会情勢を反映して、“育休切り”という状況に追い込まれている女性も多いのです。労働者と会社との間で育児(介護も!)等の民事上のトラブルが生じたときには、一人で悩まないで相談を!
東京労働局雇用均等室
住所:千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階
電話:03-3512-1611
※各都道府県に雇用均等室が設けられています。
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、「請求」すれば取得できます。実際の出産が予定日より早ければそれだけ短縮され、逆に予定日より遅れた場合はその分だけ延長されます。出産当日は、産前休業となります
出産の翌日から8週間は、就業することはできません。これは、強制的な休業です。
産前の休業の必要度は個人差がありますが、産後の母体の回復のための休養は、出産した女性全員に欠かせないからです。
ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
産前休業は、「請求」しなければ自動的には取れません。
産前・産後休業の期間及びその後の30日間の解雇は禁止されています。
産前・産後休業の期間及びその後の30日間の解雇は禁止されています。
産前・産後休業中は、健康保険から1日につき賃金の3分の2相当額が支給されます。
1児の出産につき42万円が支給されます(双子の場合は2倍)。
これは、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限りますが、現在東京都内の病院、診療所・助産所等は100%近い医療機関がこの制度に加入しています。念のため、出産を予定している医療機関が産科医療補償制度に加入しているか事前に確認しておくと安心です。
(参考)産科医療補償制度に加入している分娩機関の一覧は産科医療機能評価機構のホームページで確認することができます。
URL:
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php
働く人は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、子を養育するために休業することができます。
一定の場合(認可保育園に入所できない場合等)、子が1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
平成22年6月末から育児に関する法律が変わります!
母(父)だけでなく、父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2カ月に達するまで(2か月分は、父(母)のプラス分)取得可能になります。
※父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合は、産後休業と育児休業を合わせて1年間です。
配偶者の出産後8週間以内(例:母が産後休業中に父が育児休業取得)の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。
労使協定により、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度が廃止され、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含む、すべての労働者が育児休業を取得することができます。
平成22年6月末から育児に関する法律が変わります!
3歳までの子を養育する労働者が希望すれば短時間勤務制度(1日6時間)を利用することができます。
※短時間勤務制度については、少なくとも一日6時間の短時間勤務制度を設けることが会社の義務となりますが、その他にいくつかの短時間勤務のコースを設けることも可能です。会社の規定を確認しましょう。
3歳までの子を養育する労働者が請求すれば、所定外労働(残業)が免除されます。
※雇用期間が1年未満の労働者等一定の労働者のうち、労使協定により対象外となる場合がありますので会社の規定を確認しましょう。
子供の病気やけがをした小学校就学前の子の看護のための休暇の取得日数が、子供が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得できます。
小学校入学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合には、1ヶ月24時間、1年150時間を超える残業をさせてはならないことになっています。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはいけないことになっています。
平成22年4月の労働基準法の改正により、労使協定がある場合には有給休暇も時間単位で取得できるようになります。会社の規定により異なりますので就業規則を確認しましょう。
更新日:平成22年3月5日
*このプチ法律集は、平成22年3月5日現在施行されている法律、又は施行日が決定されている情報を集めました。今後、法律改正の可能性もありますのでご承知おきください。
東京都と東京都立大学オープンユニバーシティは共催で時事的課題セミナーとして、『働き方・休み方改善セミナー』を開催されます。「休み方」にスポットをあて、勤務間インターバル制度などの紹介とともに、休息の重要性をお話します。
※このセミナーは東京都と東京都立大学のオープンユニバーシティが主催になります。東京都立大学オープンユニバーシティ2024年度秋期講座は全102もの多彩な講座が開講されます。「学びたい」ものを「学びたい」ときに。「知」を刺激して、「学ぶ」喜びを。