働きながらママになるあなたに贈るプチ法律集

  • 妊娠がわかったら
    ・健康診査を受けましょう
    ・主治医の指導を受けましょう
  • 妊娠中の職場生活
    ・会社に請求しましょう
    ・妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いは禁止されています
    ・一人で悩まないで相談を!
  • 産前・産後休業を取るときは
    ・産前・産後休業とは?
    ・解雇制限
    ・出産に関する経済的支援
  • 産後休業後に復職するときは
  • 育児休業を取るときは
    ・育児休業制度とは?
    ・育児休業を取るための手続き
    ・育児休業中の経済的支援
  • 子育てしながら働き続けるために

妊娠がわかったら

健康審査を受けましょう

妊娠すると、あなた自身やお腹の赤ちゃんの健康のため、定期的に健康検査等を受ける必要があります。健康検査等を受ける時間が必要なときは、会社に申請しましょう。

回     数
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週以後出産まで 1週間に1回

男女雇用機会均等法では、事業主に健康診査のための必要な時間の確保を義務付けています。
(男女雇用機会均等法第12条)

PLUS

  • 出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出ましょう。
  • 通院休暇や通院時間の規定を確認しましょう。もし、会社の規定がなくても、妊産婦である女性は必要な時間を申請することができます。
  • その間のお給料が有給か無給かは、会社によって異なります。

主治医の指導を受けましょう

主治医から、妊娠中の通勤緩和、休憩時間の延長、つわり&むくみなどの症状に対して勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。
男女雇用機会均等法では、事業主に、健康診査等に基づく指導事項を守ることができるようにするため、必要な措置を講じることを義務付けています。(男女雇用機会均等法第13条)

PLUS

  • 主治医に「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入してもらい、会社に伝えることも効果的です。
  • JR・私鉄各線では、妊産婦にやさしい環境づくりを推進しています。妊娠初期は、外からではわかりづらいため、通勤電車でつらくても、なかなか席を譲ってもらえない・・・なんてこともあるでしょう。駅で配布されているマタニティマークキーホルダーをかばんにつけて、アピールすることも効果があります。

妊娠中の職場生活

会社に請求しましょう

  • 時間外、休日労働、深夜業の制限(労働基準法第66条)
    妊婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。
  • 軽易業務転換(労働基準法第65条)
    妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。
  • 危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条の3)
    妊婦については、重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所での業務など、妊娠・出産等に有害な業務に就かせることはできないことになっています。

デパートにお勤めのプレママなど、“1日中売り場に立っているのが、だんだんきつくなってきた・・・”なんていうときは、会社に軽減勤務を「請求」していいのですよ!
母体の健康と赤ちゃんの順調な発育のためには、一般的に労働による負担を軽減しなければならないことは、労働科学の研究および各種調査によって明らかにされているそうです。

妊娠・出産等を理由とする不利益扱いは禁止されています

妊娠や出産を理由とする解雇は禁止されています。形の上での勧奨退職であっても、「本当は辞めたくなかったのに、辞めざるを得ないように退職を勧奨され、やむを得ず応じた」といったような場合は「解雇」になります。(男女雇用機会均等法第9条)

「カラダが大事だし、何かあったら心配だから、会社を辞めて家庭に入ったら・・・」と会社に言われても、仕事を続ける意思ははっきり伝えましょう

PLUS

  • 妊娠、出産、産前・産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他の不利益取扱いも禁止されています。(男女雇用機会均等法9条の3)
  • 妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠、出産、産前・産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。(男女雇用機会均等法9条の4)

一人で悩まないで相談を!

厳しい社会情勢を反映して、“育休切り”という状況に追い込まれている女性も多いのです。労働者と会社との間で育児(介護も!)等の民事上のトラブルが生じたときには、一人で悩まないで相談を!

  • 都道府県労働局による援助(助言・指導・勧告)
    各都道府県の雇用均等室が、会社との間に入り、双方の話を踏まえて問題解決のために必要な助言などにより迅速な解決をサポートしてくれます。
  • 調停(H22.4.1スタート)
    公平、中立性の高い第三者機関の調停委員が、会社との間に入り調停案を作成し、
    双方に勧告します。双方が調停案を受諾することにより問題を解決します。

東京労働局雇用均等室
住所:千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階
電話:03-3512-1611
※各都道府県に雇用均等室が設けられています。

産前・産後休業を取るときは

産前・産後休業とは?(労働基準法第65条)

【産前休業】

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、「請求」すれば取得できます。実際の出産が予定日より早ければそれだけ短縮され、逆に予定日より遅れた場合はその分だけ延長されます。出産当日は、産前休業となります

【産後休業】

出産の翌日から8週間は、就業することはできません。これは、強制的な休業です。
産前の休業の必要度は個人差がありますが、産後の母体の回復のための休養は、出産した女性全員に欠かせないからです。
ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。

PLUS

産前休業は、「請求」しなければ自動的には取れません。

解雇制限(労働基準法第19条)

産前・産後休業の期間及びその後の30日間の解雇は禁止されています。

出産に関する経済的支援

産前・産後休業の期間及びその後の30日間の解雇は禁止されています。

【産前休業】(健康保険法第102条)

産前・産後休業中は、健康保険から1日につき賃金の3分の2相当額が支給されます。

【出産育児一時金】(健康保険法第101条)

1児の出産につき42万円が支給されます(双子の場合は2倍)。
これは、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限りますが、現在東京都内の病院、診療所・助産所等は100%近い医療機関がこの制度に加入しています。念のため、出産を予定している医療機関が産科医療補償制度に加入しているか事前に確認しておくと安心です。

(参考)産科医療補償制度に加入している分娩機関の一覧は産科医療機能評価機構のホームページで確認することができます。
URL: http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php

PLUS

  • 異常出産のときは、健康保険が適用されますので、健康保険から療養の給付を受けることができます。
  • 健康保険では、妊娠4ヶ月(85日)以上経過した出産は、産まれてきた赤ちゃんの生死に関わらず、すべて出産と認められます。
  • 出産育児一時金の支給は、今までは出産後に本人が請求することによって支給されていましたが、法律の改正により、原則として出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽや健康保険組合から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)となっていますので、まとまった出産にかかる費用を事前に用意する必要がなくなっています。
     ※一部の医療機関では、準備が整わないために例外がある場合があります。
  • 健康保険組合やお住まいの自治体によっては、出産育児一時金に付加給付がある場合もありますので確認してみてください。

産後休業後に復職するときは

  • 育児時間(労働基準法第67条)
    生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。
  • 時間外労働、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限、育児時間についても、産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらが適用になります(労働基準法第64条の3、66条、67条)
  • 母性健康管理措置(男女雇用機会均等法第12条、13条)
    産後1年を経過しない女性は、主治医から指示があったときには、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。
  • 勤務時間の短縮等の措置、子の看護休暇制度などの措置も受けることができます
    (育児・介護休業法第23条、第16条の2条)。

育児休業を取るときには

産前・産後休業とは?(労働基準法第65条)

働く人は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、子を養育するために休業することができます。
一定の場合(認可保育園に入所できない場合等)、子が1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることができます。

PLUS

  • 育児休業ができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する労働者です。
  • 会社の規定に育児休業制度がなくても、育児休業取得は働く人の権利です。
  • パパも育児休業を取ることができます。
  • 正社員だけでなく、契約期間の定めのある派遣社員なども、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。

育児休業を取るための手続き

  • 育児休業についての会社の規定を早めに確認しましょう。
  • 育児休業を取得する場合は、遅くとも休業開始1ヶ月前までに会社に育児休業申出書を提出しましょう。
  • 1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、休業開始予定日から希望どおり休業するには、その2週間前までに申し出ましょう。

法律改正

平成22年6月末から育児に関する法律が変わります!

改正ポイント1

母(父)だけでなく、父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2カ月に達するまで(2か月分は、父(母)のプラス分)取得可能になります。
※父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合は、産後休業と育児休業を合わせて1年間です。

改正ポイント2

配偶者の出産後8週間以内(例:母が産後休業中に父が育児休業取得)の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。

改正ポイント3

労使協定により、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度が廃止され、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含む、すべての労働者が育児休業を取得することができます。

子育てしながら働き続けるために・・・

法律改正

平成22年6月末から育児に関する法律が変わります!

改正ポイント1

3歳までの子を養育する労働者が希望すれば短時間勤務制度(1日6時間)を利用することができます。
※短時間勤務制度については、少なくとも一日6時間の短時間勤務制度を設けることが会社の義務となりますが、その他にいくつかの短時間勤務のコースを設けることも可能です。会社の規定を確認しましょう。

改正ポイント2

3歳までの子を養育する労働者が請求すれば、所定外労働(残業)が免除されます。
※雇用期間が1年未満の労働者等一定の労働者のうち、労使協定により対象外となる場合がありますので会社の規定を確認しましょう。

改正ポイント3

子供の病気やけがをした小学校就学前の子の看護のための休暇の取得日数が、子供が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得できます。

PLUS

  • 看護休暇が有給か無給かは、会社の規定により異なります。事前に確認しましょう。
  • 100人以下の社員の会社にお勤めの方の一部規定の適用は、平成24年7月1日の予定です。

時間外労働、深夜業の制限(育児・介護休業法第17条、19条)

小学校入学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合には、1ヶ月24時間、1年150時間を超える残業をさせてはならないことになっています。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはいけないことになっています。

平成22年4月の労働基準法の改正により、労使協定がある場合には有給休暇も時間単位で取得できるようになります。会社の規定により異なりますので就業規則を確認しましょう。

更新日:平成22年3月5日

*このプチ法律集は、平成22年3月5日現在施行されている法律、又は施行日が決定されている情報を集めました。今後、法律改正の可能性もありますのでご承知おきください。

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