[改正高年齢者雇用安定法対応]定年後再雇用規程作成例

今後、定年退職後に再雇用者が増えることが予想されますので、就業規則とは別に「定年後再雇用規程」の整備をしておかれることをお勧めします。以下は、定年後再雇用規程の作成例です。

定年後再雇用規程の作成例

                定年後再雇用規程
(目的)
第1条 この規程は、定年後再雇用従業員の採用、及び就業に関する事項を定め、就業条件その他については、個別に雇用契約書にて定める

(定義)
<希望者全員を再雇用する場合>
第2条 この規程において「定年後再雇用」とは、就業規則第○条第○項に定める正社員が希望した場合に60歳定年後引き続き再雇用し、一定年齢に達するまでを限度として雇用を継続する制度をいう。

<心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等以外の希望者全員を再雇用する場合>
第2条 この規程において「定年後再雇用」とは、就業規則第○条第○項に定める正社員が希望した場合に60歳定年退職後引き続き再雇用し、一定年齢に達するまでを限度として雇用する制度をいう。ただし、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等で、就業規則第○条(解雇)に該当する者、または、就業規則第○条(退職)に該当する者は対象としない。

(雇用期間及び更新について)
第3条 定年後再雇用従業員の雇用期間は、原則として1年とする。ただし、その期間の満了が満65歳を超えるときは、満65歳までの期間とする。

2 前項の雇用期間が満了した場合において、第4条に掲げる基準を充足したときは、定年後再雇用従業員に事前に通知し、会社と定年後再雇用従業員の書面による合意により契約を更新できるものとする。
この場合、定年後再雇用契約の更新を希望する者は、契約期間満了日の1か月前までに会社に申し出るものとする。

(契約更新の基準)
第4条 定年後再雇用従業員が定年後再雇用契約の更新を希望した場合、会社は、契約更新の有無を次により判断する。※1
(1)健康状態
(2)会社の経営状況
(3)○○○○○○

2 更新にあたって会社が提示する労働条件は、更新前の条件とは異なることがあり、前項により更新ができる場合で、かつ定年後再雇用雇用従業員が会社の提示する労働条件に合意した場合、契約を更新する。

[心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等以外の希望者全員を再雇用するが、年金の支給開始年齢以降は労使で定めた基準に基づき選定する場合]
(対象者基準)
第5条 会社は次項に定める年齢以降の契約更新については、労使協定の定めるところ(対象者基準)により、60歳定年到達時において次のいずれにも該当する者を契約更新の対象とし、それ以外の者については対象者基準を満たさない者として契約更新の対象とはしないものとする。
(1)過去○年間の出勤率が○%以上の者
(2)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がない者
(3)○○○○○

2 前項の基準を適用することが可能な年度は、左欄に定める適用区分の年度に応じて、右欄に定める年齢とする。※2

◆適用年度による区分 ◆基準適用可能年齢
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日から平成36年4月31日まで 64歳


(契約の中途解約)
第6条 定年後再雇用契約従業員が次のいずれかに該当する場合は、契約期間中といえども雇用契約を中途解約する
(1)精神または心身の故障により、業務の遂行に堪えないと認められたとき
(2)職務遂行能力、勤務成績が著しく劣り、または業務に怠慢で向上の見込みがないと認められたとき
(3)勤務態度が不良で注意しても改善しないとき
(4)協調性を欠き、他の従業員の業務遂行に悪影響を及ぼすとく
(5)就業規則第○条の懲戒事由に該当するとき
(6)事業の縮小・廃止その他会社の経営上やむをえない事由のあるとき
(7)その他前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき

※1
希望者全員を更新する場合は必要ありません。ただし、本人の健康状態や会社の経営状態等のより契約更新の有無を判断する規定がある方が望ましいと思われます。

※2
平成25年3月31日まで継続雇用制度の対象者基準を労使協定で設けている場合のみ、平成25年4月1日以降も経過措置として当該基準を適用することが可能です。
根拠:改正法附則第3条

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