平成27年3月31日まで延長されました。
フランスには企業のワークライフバランス制度に対する税制優遇制度があります。子供を持つ社員が仕事と家庭の両立を図ることができるようにするため、企業が支出した場合、税制上の優遇措置である家族控除が行われています。
我が国にもワークライフバランスを推進する企業に対する税制優遇制度が創設されました。平成23年度税制改正法が6月30日に公布・施行され、その一つに、社員の育児環境整備に積極的な企業を支援するための税制優遇制度も設けられました。
次世代育成支援対策支援法(次世代法)に基づく認定を受け、「くるみん」を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通焼却限度額の32%の割増償却ができます。
(注意)
※個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成27年3月31日まで各年に次世代法の認定を受けた場合に対象となります。
※過去に認定を受けたことのある事業主でも、当該期間内に新たに認定を受けた場合には対象となります。
※当該期間内に複数回認定を受けた場合には、最初の認定についてのみ対象となります。
以下の1.および2.のどちらにも当てはまる建物及びその付属設備(以下、建物等)が割増償却の対象となります。
都道府県労働局雇用均等室
認定を受けると・・・「基準適合一般事業主認定通知書」が交付されます
管轄の税務署
申告時には・・・「基準適合一般事業主通知書」の写しを添付します
割増償却の対象となる建物の例には、事業所内保育施設も含まれます。
これから事業所内託児所の設置を検討されている企業の方は、『事業所内保育施設設置・運営等助成金』を利用できる場合があります。
※助成金を受給するたには満たさなければならない要件があります。
【事業所内保育施設設置・運営等助成金の概要】
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が働きやすい環境を整備するために、事業所内保育施設の設置・整備を行った事業主等に対し、その費用の一部が助成されます。
【助成率等】設置費の場合
[大企業] 1/3 [中小企業] 2/3
※助成限度額 大企業1,500万円 中小企業2,300万円
※運営開始の初年度に支給決定額の2分の1が支給され、3~5年度に要件を満たした場合に残額が支給されます。
【支給機関】
都道府県労働局雇用均等室
更新日:2012年11月18日
更新日:2014年4月17日