【延長されました】子育てサポート企業の税制優遇制度

平成27年3月31日まで延長されました。

1 フランスの企業に対する税制優遇制度

フランスには企業のワークライフバランス制度に対する税制優遇制度があります。子供を持つ社員が仕事と家庭の両立を図ることができるようにするため、企業が支出した場合、税制上の優遇措置である家族控除が行われています。

  • 保育所、託児所の創設運営への財政援助
  • 育児休業中の親に対して行われる職業訓練費用
  • 突発的な時間外労働のために支払われる保育費用の補償
  • 育児親休暇
  • 病児休暇を利用する労働者に支払われる報酬 等

2 子育てサポート企業に対する税制優遇制度の創設

我が国にもワークライフバランスを推進する企業に対する税制優遇制度が創設されました。平成23年度税制改正法が6月30日に公布・施行され、その一つに、社員の育児環境整備に積極的な企業を支援するための税制優遇制度も設けられました。

(1)税制優遇制度の概要

次世代育成支援対策支援法(次世代法)に基づく認定を受け、「くるみん」を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通焼却限度額の32%の割増償却ができます。

(2)税制優遇制度の対象おなる事業主の要件

  1. 青色申告書を提出する事業主であること
  2. 平成23年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、次世代法の認定を受けること

(注意)
※個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成27年3月31日まで各年に次世代法の認定を受けた場合に対象となります。
※過去に認定を受けたことのある事業主でも、当該期間内に新たに認定を受けた場合には対象となります。
※当該期間内に複数回認定を受けた場合には、最初の認定についてのみ対象となります。

(3)適用対象の建物等

以下の1.および2.のどちらにも当てはまる建物及びその付属設備(以下、建物等)が割増償却の対象となります。

  1. 次世代法の認定を受けた日を含む事業年度終了の日において、事業主が所有し、事業のために使用している建物等
  2. 認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の(ア)計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得した建物等で、その建設の後、事業のために使用されていないもの、または(イ)その期間内に新築・増築等した建物等
建物およびその附属施設の例
  • 事務所用建物、店舗用建物、病院用建物、工場用建物、倉庫用建物、事業所内保育施設
  • 電気設備、アーケード、日よけ設備、給排水・衛生設備、ガス設備

(4)事務手続

次世代法のくるみん認定申請先

都道府県労働局雇用均等室
認定を受けると・・・「基準適合一般事業主認定通知書」が交付されます

割増償却の申告先

管轄の税務署
申告時には・・・「基準適合一般事業主通知書」の写しを添付します

3 助成金の活用

割増償却の対象となる建物の例には、事業所内保育施設も含まれます。
これから事業所内託児所の設置を検討されている企業の方は、『事業所内保育施設設置・運営等助成金』を利用できる場合があります。
※助成金を受給するたには満たさなければならない要件があります。

【事業所内保育施設設置・運営等助成金の概要】
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が働きやすい環境を整備するために、事業所内保育施設の設置・整備を行った事業主等に対し、その費用の一部が助成されます。

【助成率等】設置費の場合
[大企業] 1/3  [中小企業] 2/3  
※助成限度額 大企業1,500万円 中小企業2,300万円
※運営開始の初年度に支給決定額の2分の1が支給され、3~5年度に要件を満たした場合に残額が支給されます。

【支給機関】
都道府県労働局雇用均等室

更新日:2012年11月18日
更新日:2014年4月17日

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