[平成23年4月]
次世代育成支援対策推進法が改正されました。
主な改正点は、以下のとおりです。
平成23年4月1日以降、従業員数101人以上の企業は一般事業主行動計画の策定・届出義務が義務化されます
平成23年3月31日まで | 平成23年4月1日以降 | |
---|---|---|
301人以上企業 | 義務 | 義務 |
101人以上300人以下企業 | 努力義務 | 義務 |
100人以下企業 | 努力義務 |
一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画のことです。
平成23年4月1日以降、従業員数が101人以上の企業は、同日以後一般事業主行動計画を策定又は変更した場合は、同計画の公表及び従業員への周知が義務化されます。
平成21年3月31日前 | 平成21年4月1日以降 | 平成23年4月1日以降 | |
---|---|---|---|
301人以上企業 | 義務規定なし | 義務 | 義務 |
101人以上 300人以下企業 |
努力義務 | 義務 | |
100人以下企業 | 努力義務 |
<公表>
インターネットなどを利用して、一般事業主行動計画自体を公表する必要があります。
・インターネットの利用例
自社のホームページ、両立支援のひろば(21世紀職業財団)への掲載 等
<周知>
就業規則の周知と同様に、従業員が内容について行動計画を随時確認できる必要があります。
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定し、一定の要件を満たす場合には、厚生労働省(都道府県労働局長)から、「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」として認定される仕組みがあります。認定を受けることで、「働きがいがあり、働きやすい企業」「社員を大事にする企業」として企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。
認定基準として、平成21年4月1日以降に新たに策定又は変更した一般事業主行動計画についての認定申請について、いずれもおおむね3か月以内に公表及び従業員への周知が必要です。
認定を受けるためには、計画期間内に男性従業員が1人以上、育児休業等を取得していることが必要です(認定申請時に既に退職している従業員は含まれません)。
ただし、従業員が300人以下の中小企業については、計画期間内に男性の育児休業等取得者がいなかった場合であっても、次の基準を満たせば要件を満たすことになります。
従業員が300人以下の場合の特例です。
また、該当する男性従業員が認定申請時に在職していることが必要です。
※育児休業等取得者とは、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及び第23条第1項又は第24条第1項の規定に基づく措置として育児休業制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業のことです。
平成21年9月末の一般事業主行動計画の策定状況を見ると、大企業では98.2%(13,478社)が策定・届出を行っており、中小企業では21,070社が策定・届出を行っています。また、780社(301人以上694社、300人以下86社)が「働きがいがあり、働きやすい企業」として認定を受け、企業のイメージアップにつなげています。
改正におより、今後一般事業主行動計画の策定・届出義務が拡大されます。実行性のある行動計画を策定して、次世代認定マーク“くるみん”の取得を目指してみませんか?
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