次世代育成支援対策推進法が改正されました

[平成23年4月]

次世代育成支援対策推進法が改正されました。
主な改正点は、以下のとおりです。

1 一般事業主行動計画の策定・届出義務の拡大

平成23年4月1日以降、従業員数101人以上の企業は一般事業主行動計画の策定・届出義務が義務化されます

平成23年3月31日まで 平成23年4月1日以降
301人以上企業 義務 義務
101人以上300人以下企業 努力義務 義務
100人以下企業 努力義務

PLUS

一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画のことです。

2 一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知

平成23年4月1日以降、従業員数が101人以上の企業は、同日以後一般事業主行動計画を策定又は変更した場合は、同計画の公表及び従業員への周知が義務化されます。

平成21年3月31日前 平成21年4月1日以降 平成23年4月1日以降
301人以上企業 義務規定なし 義務 義務
101人以上
300人以下企業
努力義務 義務
100人以下企業 努力義務

PLUS

<公表>
インターネットなどを利用して、一般事業主行動計画自体を公表する必要があります。
・インターネットの利用例
自社のホームページ、両立支援のひろば(21世紀職業財団)への掲載 等
<周知>
就業規則の周知と同様に、従業員が内容について行動計画を随時確認できる必要があります。

3 認定基準の変更

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定し、一定の要件を満たす場合には、厚生労働省(都道府県労働局長)から、「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」として認定される仕組みがあります。認定を受けることで、「働きがいがあり、働きやすい企業」「社員を大事にする企業」として企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。

(1)公表及び従業員への周知要件の変更

認定基準として、平成21年4月1日以降に新たに策定又は変更した一般事業主行動計画についての認定申請について、いずれもおおむね3か月以内に公表及び従業員への周知が必要です。

(2)男性の育児休業取得者の要件が緩和

認定を受けるためには、計画期間内に男性従業員が1人以上、育児休業等を取得していることが必要です(認定申請時に既に退職している従業員は含まれません)。
ただし、従業員が300人以下の中小企業については、計画期間内に男性の育児休業等取得者がいなかった場合であっても、次の基準を満たせば要件を満たすことになります。

  • 計画期間において、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること(ただし、1歳に満たない子のために利用した場合は除かれます)
  • 計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に対する短時間勤務の制度の措置を利用した従業員がいること
  • 当該計画の開始前3年以内の期間において、その雇用する男性従業員のうち育児休業等をしたものが1人以上いること

PLUS

従業員が300人以下の場合の特例です。
また、該当する男性従業員が認定申請時に在職していることが必要です。

【新認定基準】認定を受けるための9つの認定基準

  1. 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと
  2. 一般事業主行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
  3. 策定した一般事業主行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと
  4. 平成21年4月1日以降に新たに策定・変更した一般事業主行動計画について、公表及び従業員への周知を適切に行っていること
  5. 計画期間内に、男性の育児休業等取得者が1人以上いること(※)
     [従業員が300人以下である企業]
     計画期間内に男性の育児休業等取得者がいない場合でも、次の(1)から(3)のいずれかの基準を満たせば要件を満たすことになります。
    (1)計画期間において、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること(ただし、1歳に満たない子のために利用した場合は除きます)
    (2)計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に対する短時間勤務の制度の措置を利用した従業員がいること
    (3)当該計画の開始前3年以内の期間において、その雇用する男性従業員のうち育児休業等をしたものが1人以上いること。
  6. 計画期間内に女性従業員の育児休業等取得率が70%以上であること
    [従業員が300人以下である企業]
    計画期間内に、育児休業取得率が70%未満である中小企業でも、計画開始前3年間にさかのぼり、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算した時に、女性の育児休業等取得率が70%以上となれば要件を満たすことになります。
  7. 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ従業員を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること
  8. 次の(1)から(3)までのいずれかを実施していること
    (1)所定外労働の削減のための措置
    (2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
    (3)その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
  9. 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

※育児休業等取得者とは、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及び第23条第1項又は第24条第1項の規定に基づく措置として育児休業制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業のことです。

Column ワークライフバランスの森

平成21年9月末の一般事業主行動計画の策定状況を見ると、大企業では98.2%(13,478社)が策定・届出を行っており、中小企業では21,070社が策定・届出を行っています。また、780社(301人以上694社、300人以下86社)が「働きがいがあり、働きやすい企業」として認定を受け、企業のイメージアップにつなげています。
改正におより、今後一般事業主行動計画の策定・届出義務が拡大されます。実行性のある行動計画を策定して、次世代認定マーク“くるみん”の取得を目指してみませんか?

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