「職場意識改善助成金」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項についての規程を労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、よりよいものとしていく取り組みをする中小企業主を支援するための助成金です。
助成金は年度ごとに予算が組まれており、承認期間や申請期間も決められていますので注意が必要です。
下記のいずれにも該当する事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること
業種 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
(3)事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること
(4)所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
職場意識改善助成金には、(1)職場意識改善コース、(2)労働時間管理適正化コースの2つの助成コースがあります。
<支給対象となる取り組み>
<対象経費>
<助成額>
対象経費の合計額の1/2×補助率(※)
ただし、支給上限額20万円
<支給対象となる取り組み>
<対象経費>
<助成額>
対象経費の合計額の1/2×補助率(※)
ただし、支給上限額60万円
(※)補助率については成果目標の設定を参照
支給対象となる取り組みは、以下の具体的な数値目標の達成を目指して実施する必要があります。
目標 | 成果目標 | 備考 |
---|---|---|
(A)年次有給休暇の取得促進 | 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を1日以上増加させる | 年次有給休暇の年間平均付与日数と年休取得日数の差が1日未満の場合は、日数にかかわらず年休取得日数を増加させる |
(B)所定外労働の削減 | 労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を1時間以上削減させる | 所定外労働時間数が1時間未満の場合は、時間数にかかわらず所定外労働時間数を削減させる |
成果目標の達成状況 | (A)、(B)ともに達成 | どちらか一方を達成 | どちらも未達成 |
---|---|---|---|
補助率 | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
職場意識改善助成金の利用は主に下記のような流れになります。
都道府県労働局労働基準部監督課または労働時間課
佐藤社会保険労務士事務所(当サイト運営事務所)では、『職場意識改善助成金』のサポートを行っております。お気軽にお問合せください。
更新日:2013.5.30
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