職場意識改善助成金
職場

「職場意識改善助成金」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項についての規程を労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、よりよいものとしていく取り組みをする中小企業主を支援するための助成金です。
助成金は年度ごとに予算が組まれており、承認期間や申請期間も決められていますので注意が必要です。

職場意識改善助成金

対象事業主

下記のいずれにも該当する事業主です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること

業種 資本または出資額 常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

(3)事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること
(4)所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

助成内容

職場意識改善助成金には、(1)職場意識改善コース、(2)労働時間管理適正化コースの2つの助成コースがあります。

(1)職場意識改善コース

<支給対象となる取り組み>

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の策定・見直し

<対象経費>

  • 謝金
  • 旅費
  • 借損料
  • 会議費
  • 通信運搬費
  • 雑役務費
  • 印刷製本費
  • 消耗品費
  • 委託費

<助成額>

対象経費の合計額の1/2×補助率(※)
ただし、支給上限額20万円

(2)労働時間管理適正化コース

<支給対象となる取り組み>

  • 労務管理用ソフトウエア
  • 労務管理用機器
  • デジタル式運行記録器(デジタコ)
  • テレワーク用通信機器        などの導入・更新

<対象経費>

  • 機械装置等購入費
  • 消耗品費
  • 委託費
    ただし、汎用パソコンやスマートフォンなどの事業活動に伴う経費と区別できないものは除かれます。

<助成額>
対象経費の合計額の1/2×補助率(※)
ただし、支給上限額60万円

(※)補助率については成果目標の設定を参照

成果目標の設定

支給対象となる取り組みは、以下の具体的な数値目標の達成を目指して実施する必要があります。

目標 成果目標 備考
(A)年次有給休暇の取得促進 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を1日以上増加させる 年次有給休暇の年間平均付与日数と年休取得日数の差が1日未満の場合は、日数にかかわらず年休取得日数を増加させる
(B)所定外労働の削減 労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を1時間以上削減させる 所定外労働時間数が1時間未満の場合は、時間数にかかわらず所定外労働時間数を削減させる
成果目標の達成状況 (A)、(B)ともに達成 どちらか一方を達成 どちらも未達成
補助率 3/3 2/3 1/3

利用の流れ

職場意識改善助成金の利用は主に下記のような流れになります。

  1. 「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を計画書などの必要書類とともに、都道府県労働局に提出し、事業実施の承認を受ける(※)

    (※)締切りは平成25年7月末日
  2. 提出した計画に沿って取り組みを実施
  3. 取り組みの完了後すぐに、「職場意識改善助成金事業実施状況報告書」を労働局に提出
  4. 労働局に支給申請(※)

    (※)締切りは平成26年2月末日

窓口

都道府県労働局労働基準部監督課または労働時間課

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佐藤社会保険労務士事務所(当サイト運営事務所)では、『職場意識改善助成金』のサポートを行っております。お気軽にお問合せください。

更新日:2013.5.30

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