労働時間等の設定の改善(※1)を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※2)の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。
※1
労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
※2
本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止するなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとされます。
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)【A表】のいずれかに該当する事業主であること
(3)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(4)労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む
意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
業種 | A.資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
いずれか1つ以上実施する必要があります。
※原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」、または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組む必要があります。
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場の所属する労働者の半数を超える労働者を対象者として、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入する
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすること
事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)に取組を実施する必要があります。
※事業実施承認は、平成29年4月3日以後に行われます。
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成経費とし、その合計額に補助率(3/4)を乗じた額が助成されます。
※ただし、【B表】の上限額を超える場合は、上限額となります。
休息時間数(※) | Aに該当する取組がある場合 | Aに該当する取組がなく、BまたはCに該当する取組がある場合 |
9時間以上11時間未満 | 40万円 | 20万円 |
11時間以上 | 50万円 | 25万円 |
A:新規導入 B:適用範囲の拡大 C:時間延長
※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
申請の締切は、平成29年12月15日(金)までです。
なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、締切日以前に受付が終了される場合があります。
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
更新日:2017年3月28日
東京都と東京都立大学オープンユニバーシティは共催で時事的課題セミナーとして、『働き方・休み方改善セミナー』を開催されます。「休み方」にスポットをあて、勤務間インターバル制度などの紹介とともに、休息の重要性をお話します。
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