子どもの成長は一瞬、夫婦関係は一生です!
お子さんのための、パートナーのために、そしてあなた自身のために、”育休取りたい!”と思ったら<迷・わ・ず>取りましょう!
子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで)、育児休業をすることができる」と定められています(育児・介護休業法)。
※「一定の場合」とは、「保育所等への入所を希望し、申込みをしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」を指します。
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合、原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)※の給付を受けることができます。
※平成28年4月現在支給割合、支給額には上限あり。
事業主が年金事務所又は健康保険組合に申出することにより、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。
はじめてのことには疑問がつきものです。事前の情報収集で不安を吹き飛ばしましょう!
出所:厚生労働省「育休復帰支援プラン策定マニュアル」
更新日:2016年4月19日