- 産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求することによって仕事を休める制度です。
- 産後休業
出産の翌日から8週間、仕事をすることができない期間です。
- 出産手当金
産前・産後休業中に、健康保険から1日につき賃金(標準報酬日額)の3分の2相当額が支給される制度です。
- 出産育児一時金
1児の出産につき、健康保険から原則として42万円が支給される制度です。
※額は変更の可能性あり
- 産科医療補償制度
出産に関連して発症した重度脳性麻ひ児への補償制度です。
- 育児休業
育児のために仕事を休める制度です。
- 短時間勤務制度
短時間勤務(1日6時間)ができる制度です。
- 所定外労働の制限
残業が免除される制度です。
- 子の看護休暇
子どもの病気の看護などのために仕事を休める制度です。
- 法定時間外労働の制限
残業時間に一定の制限を設ける制度です。
- 深夜業の制限
深夜(午後10時から午前5時)の就労を制限する制度です。
- その他の両立支援措置
仕事と育児の両立のために設けられたその他の制度です。
- 転勤の配慮
育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
- 不利益取扱いの禁止
育児のための両立支援制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。
- 介護休業
介護のために仕事を休める制度です。
- 短時間勤務制度等の措置
短時間勤務などができる制度です。
- 介護休暇制度
介護などの必要がある日について仕事を休める制度です。
- 法定時間外労働の制限
残業時間に一定の制限を設ける制度です。
- 深夜業の制限
深夜(午後10時から午前5時)の就労を制限する制度です。
- 転勤の配慮
家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
- その他の両立支援措置
仕事と育児の両立のために設けられたその他の制度です。
- 不利益取扱いの禁止
介護のための両立支援制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。