保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児介護休業法が改正されます。さらに、育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場づくりが進められます。
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
*育児目的休暇の例
配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など
※今後、各制度の詳細な内容が順次公開される予定です。厚生労働省ホームページ等で、最新情報をご確認ください。
更新日:2017年5月2日