保育園に入れない場合2歳まで育休延長が可能に

2017年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児介護休業法が改正されます。さらに、育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場づくりが進められます。

赤ちゃん

【事業主・労働者】に関係する改正内容

最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
  • 1歳6か月以後も、保育園等に入れない場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
  • その場合、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
育休期間の再延長

【事業主】に関係する改正内容

改正内容1

事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。

育児休業に入る社員

改正内容2

未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。

*育児目的休暇の例
配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など

育児

※今後、各制度の詳細な内容が順次公開される予定です。厚生労働省ホームページ等で、最新情報をご確認ください。

更新日:2017年5月2日

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