育児・介護休業給付金要件取扱変更

支給単位期間取扱変更

育児休業給付及び介護休業給付の支給単位期間(※)の取扱いが一部変更になりました。
※支給要件期間とは
育児休業又は介護休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいいます。 

変更内容

  • 【変更前】
    支給単位期間において、全日休業日が(※)が『20日以上』であることが必要

(※)日曜日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。

<PLUS>
・支給単位期間に2月末を含む場合、全日休業日数が18日(閏年の場合は19日以上)であることが必要です。
・育児・介護休業終了等により、1か月に満たない支給単位期間については、育児・介護休業による全日休業が1日あれば要件を満たします。 

  • 【変更後】
    平成24年4月1日から、支給単位期間において、『就業していると認められる日数(※)が10日以下』であることが必要

(※)就業していると認められる日とは
全日に渡って休業している日以外の日のことをいいます。土曜日、日曜日及び祝祭日の所定労働日以外の日は、全日休業日に含みます。

<ポイント>
・支給単位期間の実日数(歴日数)が31日の場合→全日休業日は「21日」必要
・支給単位日数が実日数(歴日数)が30日の場合→全日休業日は「20日」必要
・支給単位日数が実日数(歴日数)が29日の場合→全日休業日は「19日」必要
・支給単位日数が実日数(歴日数)が28日の場合→全日休業日が「18日」必要

<PLUS>
育児・介護休業終了等により、1か月に満たない支給単位期間については、就業していると認められる日数が10日以下であるとともに、全日休業日が1日以上であれば、要件を満たします。

適用開始日

平成24年4月1日以降に行う育児休業給付金又は介護休業給付金の支給申請について適用

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