雇用保険の育児休業給付制度が変わります

[平成22年4月]

雇用保険の育児休業給付制度が変わります。
平成22年4月1日と6月30日に、以下のとおり施行されます。

1 平成22年4月1日施行

「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が統合され、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されます。
(1)対象者
対象は、平成22年4月1日以降育児休業を開始した人です。
(2)育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。
休業開始時賃金月額とは、「休業開始時賃金日額×支給日数」をいいます。

育児給付金の解説1

PLUS

平成22年4月1日以降育児休業を開始した人は、「育児休業給付金」の対象となるため、「育児休業者職場復帰給付金」の申請は不要です。

2 平成22年6月30日施行

育児・介護休業法改正により創設される「パパ・ママ育休プラス制度」に対応し、給付金制度も変更されます。

(1)パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)の利用により育児休業を取得する場合には、以下のいずれにも該当する場合は、一定の要件を満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、最大1年まで育児休業給付金が支給されます。

(a)育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合
(b)育児休業開始日が、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある当該者も含みます)が、取得している育児休業期間の初日以後である場合
(c)配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
※上記(b)、(c)の配偶者の育児休業には、配偶者が、国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。
※父の休業の場合は、育児休業給付金を受給できる期間の上限は1年間となります。母の休業の場合は、出産日(産前休業の末日となります)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年間が上限となります。

育児給付金の解説2

PLUS

子が1歳に達する日が平成22年6月30日以降である人が対象となります。

(2)配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能になります。

※配偶者の育児休業には、配偶者が、国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。

育児給付金の解説3

PLUS

再度取得日が平成22年6月30日以降であれば制度の対象となります。

Column ワークライフバランスの森

厚生労働省から発表された『2009年版働く女性の実情』 によると、M字型カーブのボトム値が、過去最高の65.5%となったそうです。日本人女性の典型的な就労パターンを表しているM字型カーブ。M字型カーブの底は、35歳から39歳の女性の労働力率を表しています。これは、結婚や出産を機にいったん労働市場から離脱するという国際比較からみても非常に特異なパターンなのです。

一方、北欧スェーデンの女性の労働力率は、きれいな台形を描き、日本のM字型カーブの底と同年代の労働力率は、8割を超えています。働き続けているということです!
アメリカやドイツなどの労働力率も比較的きれいな台形を描いています。充実した育児休業制度やその間の所得保障、保育サービスの充実、どれをとっても充実しているのです。
日本の法律には、ノーワーク・ノーペイの原則により育児休業期間中の給与の補償の規定はありません。その変わり、雇用保険には育児休業給付の制度があります。所得補償としては十分とは言えませんが、こういった制度を上手に使って、ワークライフバランスを実現していきましょう。
※労働力率とは、労働力人口を15歳以上の人口で割ったものです。

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