[平成22年6月]
育児・介護休業法が改正されます。
主な改正点は、以下のとおりです。
短時間勤務制度について、3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とされます。
所定外労働の免除について、3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とされます。
【現 行】 小学校就学前の子がいれば一律年5日
【改正後】 小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日
(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の取得が認められます。
労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じて育児休業が取得できるようになります。
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度が設けられます。(年5日、対象者が二人以上であれば年10日)
育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度が設けられます。
勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料(20万円以下)が設けられます。
平成22年6月30日
4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は平成21年9月30日から施行されます。
なお、一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年7月1日から施行予定です。
働く人達の多くが望む「短時間勤務制度」や「残業免除」の制度が整えられたことは、大変喜ばしいことです。
育児はある程度予測が可能ですが、介護はいつ誰に降りかかってくるかはわかりません。子育て世代も介護世代も、職場の誰もが“お互い様”という気持ちを互いに持つことが、とても大切になってくるのではないでしょうか。
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