夫婦共同扶養における被扶養者の認定

夫婦共同扶養の場合

ひと昔前は、共働き夫婦の収入を比べた場合、「夫>妻」というケースが一般的であり、子供は「夫」の扶養とすることも少なくありませんでした。しかしながら、家族の在り方や働き方の変化とともに、扶養についても個々の家庭により様々なケースが見られるようになりました。

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和60年6月13日付保険発第66条号・庁保険発第22号通知(昭和60年通知)により運営されていました。令和元年に成立した医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9業)に対する付帯決議として、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることがないよう、具体的かつ明確な基準を策定されることとされていました。

 これを踏まえ、令和3年4月30日(保保発0430第2号・保国発0430第1号)に新たな通知が出されました(これにより昭和60年通知は廃止)。

夫婦ともに被用者保険の場合

  • 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入 、 将来の収入 等 から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。
  • 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合

  • 被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

主として生計を維持する者が育児休業等をした場合

  • 当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養 者を異動しないこととする。ただし、新たに誕生した子については、改めて原則の認定手続きを行うこととする。

最終更新日:2021.5.21

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