就業規則は、労働基準法により常時10人以上の労働者を使用する事業主に作成・届出が義務付けられています。
作成・提出義務がなくても、できるだけ早い時期に会社のルールを体系化しておくことはとても大切です。社員は、社内ルールがきちんと整備されていることで、安心して働くことができます。また、雇用の流動化により、さまざまな考え方や経験を持った社員が入社してきます。社内に心地よい風を吹かせてくれるというメリットもありますが、外からの風がいらぬトラブルに発展することも少なくないのです。
メンタルヘルス対応型就業規則、休職者職場復帰プログラム、育児介護休業対応型就業規則等、貴社の強化したい部分をお聞かせください。貴社にフィットした就業規則や規定類をご提案いたします。
賃金や労働条件・労働時間などの基本的なルールを体系化し、あらゆる事態にも対応できるように、職責の明確化・規律に反した場合の措置などもしっかり定めておくことで、社員との無用なトラブルを防ぐことができます。
就業規則の作成・変更後は、全社員にその内容を周知する必要があります。社員向けの説明会開催までしっかりサポートします。
労働者の権利意識が強まり、裁判や労働審判が起こるケースも少なくありません。しかし、裁判は時間もお金も労力もかかります。さらに、会社と社員が傷つけあうことにもなりかねません。裁判によらないで、会社と社員双方の話し合いによって、あっせんや調停などの手続によって紛争の解決を図ります。これは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき、社会保険労務士の中でも、特定社会保険労務士のみ対応することができます。
日々の人事労務管理をきちんと行っていた場合でも、ちょっとした双方のすれ違いから会社と社員の間でトラブルになってしまうことがあります。そのような場合、専門知識を持った第三者が入ることでトラブル解決への近道につながります。個別労働関係紛争を「あっせん」という手続により、円満な解決をいたします。
万一、労働審判や訴訟に至った場合には、提携先の労働問題に詳しい弁護士に迅速におつなぎします。
社会保険や労働保険の手続きでは、労働基準監督署、日本年金機構、ハローワークや全国健康保険協会(協会けんぽ)等に対して、多岐にわたる書類を作成して提出する必要があります。
弊所では、役所に提出すべき社会保険・労働保険関係の書類を貴社に代わって迅速・確実・丁寧に処理します。
社会保険労務士は、手続きのプロフェッショナルです。手続きを弊所にアウトソーシングすることにより、専任の人事担当者を置く必要がなくなり、人件費の削減にもつながります。また、頻繁に変わる法律を見落とすこともありません。専任の人事ご担当者様がいる場合には、日頃の業務がスムーズに進むように、どんな疑問・質問に対しても、きめ細かく、わかりやすく、丁寧にサポートします。
会社を設立し、社員を雇用すると、会社としての労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(厚生年金保険・健康保険)等の様々な手続きが必要となります。
創業時の忙しい時期に、慣れない書類作成や届出に時間を取られることがありません。
各自治体で異なる国民健康保険の脱退手続の方法についてもご説明します。
労働条件通知書(雇用契約書)の作成・社員への労働条件や就業規則の説明等、
入社時のオリエンテーションもしっかりサポートします。
自治体などを通じて、年金相談会を実施しています。
2009年7月25日 会場:三鷹産業プラザ(三鷹市)
2010年9月25日 会場:渋谷区内公立小学校
2011年12月17日 会場:渋谷区内公立小学校
| 労働法セミナー |
労働基準法、健康保険法、労働者災害補償保険法など働く人に役立つ法律や制度を学びます。 新入社員向けセミナーでは、給与明細の見方も学びます。 |
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| 年金セミナー |
年金の疑問をすっきり解消します。終了後、個別相談も承ります。 |
| リタイアメントセミナー |
FPや行政書士などの専門家とのコラボレーションセミナーです。 |
| NPO向けセミナー |
NPOは”支援の場”から”雇用の場”として期待されています。 さまざまな形で働く人たちがいるNPO団体向けに明日から役立つ労務管理の基礎をお伝えします。 |
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※その他、ご希望に応じてオーダーメイドの研修・セミナーを承ります。
研修の目的・内容、対象者等のご希望をお聞かせください。
ご対面での相談をお願いしております。
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