<新型コロナウイルス関連>
措置の期限が令和5年9月30日まで延長されました。
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定された告示が改正され、令和2年5月7日から適用されました。
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
※「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正
令和5年9月30日
『企業実務』№831 日本実業出版社
「新型コロナ感染症の状況を踏まえ
母性健康管理措置が改正されました」
ぜひ、実務にお役立てください。
最終更新日:2023年4月18日
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